○川崎町障害者運転免許取得助成事業費助成金交付要綱

平成19年4月1日

(目的)

第1条 町長は、障害者の福祉の向上と社会参加を促進するため、この要綱に基づき、予算の範囲内において助成金を交付する。

(交付額)

第2条 この助成金の交付額は、100,000円を上限額とする。

(申請要件)

第3条 この事業による運転免許取得助成の申し込みを希望するものは、次の要件を備えていなければならない。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者、又は昭和48年9月27日厚生省発児156号厚生事務次官通知による療育手帳の交付を受けている者であること。

(2) 川崎町内に住民票を有し、年齢が18歳以上(仮免許受験時に18歳に到達する者を含む)の在宅者であること。

(3) 県公安委員会が実施する適正相談により道路交通法施行規則第23条(適性試験)の合格基準に合致する者であること。

(4) 運転免許取得後の自立更生が確実に見込まれる者であること。

(5) 過去に運転免許証の交付を受けた後に、自己の責任において当該免許証を失効させた者、あるいは当該免許証の取り消しの行政処分を受けた者でないこと。

(申請)

第4条 川崎町障害者運転免許取得助成事業を申請する者は、受講計画書を提出しなければならない。

(助成決定)

第5条 町長は、受講計画書の提出があった場合はこれを審査し、適当と認めたときは川崎町障害者運転免許取得助成事業助成決定通知書を申請者に通知するものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 申請者が、この助成金の交付を受けようとするときは、川崎町障害者運転免許取得助成事業助成申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 助成決定書の写し

(2) 免許書の写し

(3) 免許取得にかかる収支予算書

(4) その他町長が必要とする書類

(実績報告)

第7条 申請者は、事業終了後1か月以内又は翌年度の4月30日までのいずれか早い日までに、川崎町障害者運転免許取得助成事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 助成決定書の写し

(2) 免許証の写し

(3) 免許取得にかかる収支決算書

(4) 自動車学校発行の運転免許取得費用証明書

(5) その他町長が必要とする書類

(助成金の額の確定)

第8条 町長は、前条の実績報告書が提出された場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき額を確定し、その金額を申請者の口座に振り込むものとする。

(助成決定の取消及び助成金の返還)

第9条 町長は、申請者が次に掲げる事項に該当する場合は、助成金の全部又は一部を取り消し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、返還させることができる。

(申請の取り下げ)

第10条 申請を取り下げる場合は、町長に届け出なければならない。

(その他)

第11条 この助成金交付要綱に定めるほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

川崎町障害者運転免許取得助成事業費助成金交付要綱

平成19年4月1日 種別なし

(平成19年4月1日施行)