○川崎町放課後児童クラブ利用料助成要綱

平成31年4月1日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、川崎町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年川崎町条例第30号。以下「条例」という。)第14条第4号の規定に基づき、保護者が支払う放課後児童クラブ利用料(以下「利用料」という。)の助成について定めるものとする。

(対象者)

第2条 川崎町に住民登録がある者のうち、利用料に滞納がなく、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者の保護者を対象として、利用料助成を行うものとする。

(1) 申請年度において、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する児童

(2) 申請年度において、市町村民税非課税世帯に属する児童

(3) 申請年度において、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当受給世帯に属する児童

(4) 申請年度において、放課後児童クラブに3人以上在籍している世帯に属する3人目以降の児童

2 前項各号に掲げる要件が重複するときは、第1号から第4号の順に優先適用するものとし、重複して適用しないものとする。

3 第1項第1号に掲げた世帯については、利用料が収入認定控除対象でない場合に限り助成の対象とする。

(助成金額)

第3条 川崎町放課後児童クラブにおける利用料助成金(以下「助成金」という。)の額は、前条第1項各号に掲げる対象者の区分に応じ、別表1(利用料助成基準)に定める額とする。

(申請及び決定)

第4条 助成金を受けようとする者は、町長が定める日までに川崎町放課後児童クラブ利用料助成金交付申請書(様式第1号、以下「申請書」という。)に必要書類を添付し、町長へ提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査のうえ川崎町放課後児童クラブ利用料助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号、以下「通知書」という。)を送付するものとする。

(請求及び支払)

第5条 前条第2項の規定により、通知書を交付された者は、町長が定める日までに川崎町放課後児童クラブ利用料助成金請求書(様式第3号、以下「請求書」という。)を町長へ提出しなければならない。

2 町長は前項の請求書の提出があった場合、請求書を受理した日から起算して1月以内に支払うものとする。

(決定の取消等)

第6条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときはその決定を取り消すことができる。

(1) 第2条第1項各号の要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申出その他不正な行為があったとき。

(3) その他、町長が不適当と認めるとき。

2 町長は、対象児童が放課後児童クラブを退所した場合において、退所した日の属する月以降に係る部分に関し、既に助成金の交付を決定しているときは、その決定を取り消すことができる。

3 町長は、前項の規定により承認を取り消したときは、川崎町放課後児童クラブ利用料助成金交付決定取消通知書(様式第4号)により当該助成対象者に通知する。

(返還)

第7条 町長は、助成金の決定を取消した場合において、当該取消に係る部分に関し、既に助成金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和6年5月16日)

この告示は、公布の日から施行する。

別表1(利用料助成基準)

児童の属する世帯区分

助成額(1人当たり月額)

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む)に属する児童

(※収入認定控除対象となっていない額のみ対象)

3,000円

2

1以外の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当受給世帯に属する児童

2,000円

3

1・2以外の市町村民税非課税世帯に属する児童

4

1・2・3以外の世帯に属する児童のうち、同一年度内に放課後児童クラブに3人以上在籍している世帯に属する3人目以降の児童

(※助成対象は3人目以降の児童)

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川崎町放課後児童クラブ利用料助成要綱

平成31年4月1日 告示第12号

(令和6年5月16日施行)