○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する要綱
令和4年4月1日
教委告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号以下「法」という。)第17条第4項の規定により、町立小中学校及び幼稚園の児童生徒及び園児(以下「児童等」という。)の保護者から徴収する共済掛金について、必要な事項を定めるものとする。
(徴収額)
第2条 法第17条第4項に規定する共済掛金の額は、各年度につき、次のとおりとする。
種別 | 徴収額 | |
小学校及び中学校 | 一般児童生徒 | 420円 |
要保護児童生徒 | 20円 | |
幼稚園 | 190円 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前号の規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者
(納入方法及び時期)
第3条 学校等の長は、前条第1項に定める徴収額を保護者等から徴収し、各年度につき、教育委員会が指定する日までに納入しなければならない。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。