○広報編集委員会規程
昭和40年4月1日
(目的)
第1条 広報編集委員会(以下「委員会」という。)は、広報に関する研究を行い、広報紙の企画、取材及び編集に従事し、広報行政の向上発展に寄与することを目的とする。
(委員)
第2条 委員会は、次の委員をもって組織する。
(1) 広報主管係7名(課長、係長、補助、補助、補助、補助、主務)
(2) 町長が委嘱するもの7名(総務課・防災管財課、住民課・健康づくり課、高齢者福祉課・福祉課、税務課、社会教育課・教務課、住宅環境課・事業課、商工観光課・農林振興課より各1名)、そのほか町長が特に必要があると認めるもの。
2 委員の任期は1年とし再任は妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第3条 委員会に委員長、副委員長等を置く。
2 委員長は、編集責任者(企画情報課長)をもってあて、会務を総理する。
3 副委員長は、委員の中より互選する。副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(任務)
第4条 広報主管係は、広報活動の基本方針及び総合計画をたてる。
2 広報編集委員会は、広報紙の企画、取材及び編集に従事する。
3 企画、取材及び編集に関する必要な事項は別に定める。
(会議)
第5条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 会議は、委員長が招集し進行は、広報主管係で処理する。
3 委員会の会議は、委員の半数以上の出席により開くことができる。
4 委員会は、毎月三回以内とする。
5 臨時会は、必要の都度開催する。
6 委員会の庶務は、企画情報課企画調整係が行う。
附則
この規程は、昭和40年4月1日から施行する。
この規程は、昭和60年10月9日から施行する。
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
この規程は、平成6年9月1日から施行する。
この規程は、平成8年9月1日から施行する。
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
この規程は、平成10年9月1日から施行する。
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
この規程は、平成14年9月1日から施行する。
この規程は、平成16年9月1日から施行する。
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
この規程は、令和5年9月1日から施行する。