○川崎町まちづくり活動支援助成金交付要綱
平成22年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、川崎町まちづくり活動支援基金条例(平成22年条例第3号)第1条の規定に基づくまちづくり活動に対し、予算の範囲内で町内の団体及び個人に助成金を交付し、地域の特性を生かした創意と工夫による個性あるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(助成対象)
第2条 助成金の交付対象は、町内で1年以上活動を継続し、活動実績のある団体及び個人とする。
(助成対象事業)
第3条 助成対象事業は、まちづくりのためのボランティア活動とする。ただし、次の各号に掲げる場合は助成金の交付対象としない。
(1) すでに川崎町人づくり推進事業補助金等、他の補助金を交付されている活動
(2) 営利、宗教、政治に係る活動
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、予算の範囲内で、原則として3万円を限度とする。
(助成金交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川崎町まちづくり活動支援助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付の決定及び通知)
第6条 町長は、助成金の交付の申請があったときは、その内容の審査及び必要な調査を行い、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金の交付を決定し、その旨を川崎町まちづくり活動支援助成金交付決定書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 助成金を交付したときは、川崎町まちづくり活動支援助成金名簿(様式第3号)に申請者の住所氏名等を登載し管理するものとする。
(実績報告)
第7条 申請者は、助成事業が完了した日から30日を経過する日までに、川崎町まちづくり活動支援助成金実績報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
(助成金交付の取り消し及び返還)
第8条 町長は、申請者が虚偽の申請やその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認められた場合、助成金交付の取り消し及び交付金の返還請求ができるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか助成金の交付に必要な事項については、町長が別に定める。
2 この要綱に係る所掌事務は、企画情報課が行う。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。