○川崎町職員提案制度実施要綱

平成20年11月1日

(目的)

第1条 この要綱は、広く職員(会計年度任用職員を含む。)からの町行政の向上に寄与する意見や、事務改善、事務の効率化に関する自由で創意工夫による提案を奨励し、その提案を実施する制度を設けることで、職員の資質の向上と行政参画意欲を高め、もって町政の発展に寄与することを目的とする。

(提案の要件)

第2条 職員の町政に対する提案(以下「提案」という。)は、町政全般の業務に関する企画、考案、改善、工夫等について行うことができる。

2 提案内容は、提案者の創意、研究による具体的かつ建設的なもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 町民サービスの向上に役立つものや事務能率の向上、更には職場環境の改善に役立つもの

(2) 町の活性化や地場産業の振興に役立つもの

(3) 経費の節減及び収入の増加が期待できるもの

(4) 職員や町民の健康増進に役立つもの

(5) その他公益上有効であるもの

(提案として取り扱わない事項)

第3条 提案内容が次の各号のいずれかに該当するものは、提案として取り扱わない。

(1) 単なる不平、不満、希望、苦情、批判等で建設的でないもの

(2) 既に公表された提案と同一の内容のものであるとみとめられるもの

(3) その他提案として取り扱うことが適当でないと判断されるもの

(提案者の資格)

第4条 すべての職員は、提案を行うことができる。ただし、総務課長、財政課長、教務課長及び企画情報課長の職にある者については、提案することができないものとする。

2 職員は、個人又は2人以上共同して提案することができる。

(提案の時期及び方法)

第5条 職員は、毎年9月の定める期間内に提案をすることができる。

2 町長は、前項の規定に関わらず必要と認める場合には、随時提案を募集することができる。

3 提案をしようとする者は、提案書(様式第1号)に必要な事項を記入し、参考資料があるときは、これを添えて企画情報課に提出しなければならない。

4 企画情報課は、前項の規定により提案を受理したときは、提案受付簿(様式第2号)に記載しなければならない。

(職員提案審査会)

第6条 第2条及び第5条第2項による提案内容を審査するため、川崎町職員提案審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

3 会長には町長を、副会長には副町長、教育長をもって充てる。

4 委員は、総務課長、財政課長、議会事務局長、教務課長、防災管財課長及び事業課長とする。

5 前項に定めるほか、町長は管理職以外の職員(会計年度任用職員を除く。)の中から希望する者がいれば2名以内の者を指名することができる。ただし、町長が指名した委員の任期は、2年とする。

6 会長は、会務を総理する。

7 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

8 審査会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。

9 会長が必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

10 審査会の庶務は、企画情報課において処理する。

(審査会委員の応募)

第7条 前条第5項に規定する者は、応募用紙(様式第3号)に必要な事項を記入のうえ、企画情報課に提出しなければならない。

2 企画情報課は、前項の規定により応募用紙を受理したときは、募集名簿(様式第4号)に記載しなければならない。

(提案の審査)

第8条 審査会は、提出された提案の内容を審査し、優良(採用を検討すべき内容)と認められる提案を決定するものとする。ただし、第4条第1項ただし書以外の委員が第5条第1項の規定により提案を提出したときは、提出をした提案のすべてを審査することができない。

2 会長を除く副会長及び委員は、審査した結果を審査基準表(別表第1)で評価し、審査会に提出しなければならない。

(審査の基準)

第9条 審査の基準は、創造性、実現性、経済性、貢献性、効果度、研究・努力度、アピール度等によって判断する。

(結果の通知)

第10条 町長は、審査会の審査の結果を個人及び団体の代表者に提案審査結果通知書(様式第5号)において、通知しなければならない。

(公表及び表彰)

第11条 町長は、審査会の審査の結果を職員に公表するものとする。

2 町長は、年1回、優良な提案を行った者の中から別表第2に定める総合評価表により、特に優秀なものについて表彰すると共に、その旨を人事台帳に記載するものとする。ただし、優秀な提案を行った者の表彰は、5名以内とする。

(提案の実施)

第12条 町長は、実施するものと決定した提案については、主管課長等に必要な措置を命ずるものとする。

(提案に伴う諸権利)

第13条 この要綱に基づく提案に関するすべての権利は、川崎町に帰属するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年11月1日から施行する。

(平成22年1月18日)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年9月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表 略

様式 略

川崎町職員提案制度実施要綱

平成20年11月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)