○川崎町全国大会等出場事業補助金交付要綱
平成30年12月25日
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町における町民のスポーツ活動を奨励助長し、その水準の向上及び振興を図るため、全国規模の大会に出場する個人又は団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象者は、団体にあっては町内に活動拠点を有するものとし、個人にあっては町内に居住し、又は通勤し、若しくは通学している者とする。
(補助対象となる大会)
第3条 補助金の対象とする大会は、次の各号のいずれにも該当する大会(以下「全国大会」という。)とする。
(1) 全国規模の大会又はこれに準ずる大会として町長が認めるもの
(2) 宗教的又は政治活動を目的としない大会
(3) 営利を主たる目的としない大会
(補助金交付の要件)
第4条 補助金は、次の各号のいずれかに該当する者に対し交付するものとする。
(1) 県大会、九州大会等の予選を経て、全国大会に出場が決定した者又は団体
(2) 競技団体等により選考され、全国大会に出場が決定した者又は団体
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に掲げる額とする。
(1) 川崎町全国大会等出場事業計画書(様式第1号の別紙1)
(2) 川崎町全国大会等出場事業予算書(様式第1号の別紙2)
(3) その他町長が必要と認めた書類
2 団体の申請者は、当該団体の代表者又は監督等とする。
(実績報告)
第8条 申請者は、事業完了後速やかに川崎町全国大会等出場事業補助金実績報告書(様式第3号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 川崎町全国大会等出場事業実施報告書(様式第3号の別紙1)
(2) 川崎町全国大会等出場事業決算書(様式第3号の別紙2)
(3) その他町長が必要と認めた書類
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。
(1) 全国大会が中止され、又は全国大会に参加しなかったとき。
(2) 全国大会への参加に関して不正その他不適切な行為をしたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと認めたとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年12月25日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助金額
区分 | 金額 |
個人 | 10,000円(国内) 20,000円(海外) |
団体 | 当該団体の出場者数に5,000円を乗じて得た額とする。 ただし、100,000円を限度とする。 |
備考 団体の補助金の対象となる出場者数は、参加登録選手(監督1名を含む。)の人員数とする。