○川崎町人づくり推進事業補助金交付要綱

(目的)

第1条 町長は、川崎町の明るい将来を築くための人づくりをめざして行う、人づくり推進事業に要する経費について補助金を交付する。

(補助対象事業、補助金額等)

第2条 補助対象事業は次に掲げるものを対象とし、補助金額は100,000円を限度とし、予算の定める範囲とする。

(1) 文化の振興に関するもの

(2) スポーツの振興に関するもの

(3) 人材の育成に関するもの

(4) ボランティア活動の推進に関するもの

(5) その他町長が必要と認めるもの

(補助金交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号の別紙1)

(2) 事業予算書(様式第1号の別紙2)

(3) その他町長が必要と認めた書類

(交付の決定及び通知)

第4条 町長は、前条により新たな事業計画書が提出されたときは、川崎町庁議に関する規程(昭和52年規程第122号)第2条第1号の規定に基づく構成による庁議にはかり、決定するものとする。また、翌年度以降も同じ事業計画書の提出があったときは、庁議にはかることを省略し、補助金の交付及び額の決定を行い、その旨を補助金交付決定書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。ただし、同一事業に対する補助金交付は通算最高3年を限度とする。

(補助金交付の時期)

第5条 町長は、前条の交付決定をしたときは、その交付決定をした日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第6条 申請者は、事業完了後速やかに実績報告書(様式第3号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書(様式第3号の別紙1)

(2) 事業決算書(様式第3号の別紙2)

(3) その他町長が必要と認めた書類

(補助金交付の取り消し)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号に該当した場合は、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚為の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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川崎町人づくり推進事業補助金交付要綱

 年番号なし

(令和6年10月1日施行)