○川崎町総合計画及び川崎町総合戦略推進委員会設置要綱
令和2年4月1日
(設置)
第1条 「川崎町総合計画」(以下「総合計画」という。)及びまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)に基づく「まち・ひと・しごと創生総合戦略」(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に当たり、広く関係者の意見を反映し、施策を総合的かつ計画的に実施するため、川崎町総合計画及び川崎町総合戦略推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議し、町長に答申する。
(1) 総合計画及び総合戦略の策定に関する事項
(2) 総合計画及び総合戦略の推進に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合計画及び総合戦略に関し必要な事項
(組織)
第3条 推進委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 農林、商工又は観光の関係者
(3) 金融の関係者
(4) 子育ての関係者
(5) 教育の関係者
(6) 川崎町議会議員
(7) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年以内とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 推進委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、町長が指名する。
3 委員長は、推進委員会の会務を総括し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長の事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 推進委員会は、委員長が招集する。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 推進委員会における庶務は、企画情報課企画調整係において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月10日から施行する。