○公共工事からの暴力団排除に関する実施要領
令和3年4月1日
1 目的
この要領は、川崎町暴力団排除条例(平成22年条例第1号)第6条の規定による措置を実施するため、公共工事における暴力団排除に関し必要な事項を定めることにより、川崎町、受注者及び福岡県警察の連携を強化し、もって暴力団の不当行為及び不法行為の防止及び排除を図ることを目的とする。
2 対象工事
(1) 予定価格1億円以上(消費税及び地方消費税の額を含む。)の工事
(2) 町長が特に必要と認める工事
3 実施内容
(1) 暴力団排除を実施する工事であることの周知
入札公告又は入札指名通知において、この要領による暴力団排除の取組を行う対象の工事である旨を周知する。
(2) 落札者情報の提供
落札者決定後、工事の入札及び契約を所管する課等(以下「契約主管課」という。)は、速やかに書面により落札者情報を福岡県警察に提供する。
(3) 要請チラシの配布
契約締結の際、契約主管課は、受注者に「公共工事からの暴力団員等の排除協力要請について」を配布し、川崎町、受注者及び福岡県警察が連携して暴力団排除を推進する取組への協力を要請する。
(4) 施工体系図の提供
受注者が作成する施工体系図の写しを工事の監理を所管する課等(以下「工事主管課」という。)が受領の上、契約主管課を経由し福岡県警察に提供する。
(5) 福岡県警察との連携による現場指導
工事主管課の監督職員は、必要に応じて福岡県警察と情報交換を行うとともに、受注者及びその下請業者(以下「受注者等」という。)に、現場における暴力団排除等に関する指導を行う。
(6) 受注者等からの相談に対する指導・助言
工事主管課又は契約主管課は、受注者等から相談があった場合は、適切に指導又は助言を行い、必要と認めるときは、福岡県警察へ支援を求めるよう指導する。
(7) 暴力団排除対策連携会議の開催
対象工事ごとに暴力団排除対策連携会議(以下「連携会議」という。)を開催する。
4 連携会議
(1) 組織
連携会議は、次に掲げる者をもって組織するものとする。
ア 工事主管課の長の職にある者
イ 契約主管課の長の職にある者
ウ 総務課長の職にある者
エ 受注者の代表者等(共同企業体にあっては、当該代表企業の代表者等及び構成企業それぞれの代表者等
オ 下請業者の代表者等
カ 福岡県警察が推薦する警察職員
キ その他契約主管課の長が必要と認める者
(2) 会長及び副会長
連携会議に会長及び副会長を置き、会長は前号アに規定する者を、副会長は同号ウに規定する者をもって充てる。
(3) 開催時期
受注者決定後、速やかに会長の招集により開催するものとする。
(4) 所掌事項
ア 暴力団の不当介入に係る情報の収集及び交換
イ 受注者等と川崎町及び福岡県警察との連絡調整
ウ 暴力団に対する対応等の研修の実施
エ その他暴力団排除に必要な措置に関すること。
(5) 秘密保持
連携会議の参加者は、連携会議において知り得た情報を第三者に漏らし、又は提供してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(6) 事務局
連携会議の事務局は、工事主管課とする。
5 補則
川崎町は、公共工事からの暴力団排除の実施に当たり、実施内容、運用等に変更しようとするときは、福岡県警察と協議するものとする。
附則
この実施要領は、令和3年4月1日から施行する。