○川崎町防犯灯設置等に関する要綱
平成25年12月2日
告示第49号
(目的)
第1条 この要綱は、犯罪防止対策の一環として、防犯灯の適正な設置等に関し、必要な事項を定め、もって円滑かつ適正な遂行を図ることを目的とする。
(設置及び修繕等の申請手続き)
第2条 行政区長は、防犯灯器具等(以下「防犯灯」という。)の設置及び修繕等(以下「設置等」という。)を希望する場合には、町長へ防犯灯設置等申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。
(設置等の決定)
第3条 町長は、前条の申請書の提出があった場合には、必要な調査を行い設置等の適否を決定しなければならない。
(設置に関する基準)
第4条 防犯灯の設置については、公共性のあることを第一とし、別表第1に掲げる川崎町防犯灯設置に関する基準(以下「設置基準」という。)を参考にしなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、設置することができる。
(撤去)
第6条 申請者の申請等により防犯灯が必要でなくなった場合、又は管理者の管理が不十分と認められる場合は、町長は当該防犯灯を撤去することができる。
附則
この告示は、平成25年12月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
川崎町防犯灯の設置に関する基準
1 設置条件
設置場所等 | 1 過去に犯罪が発生し、今後も発生が予想される場所や新たに犯罪の発生が予想される場所に設置すること。 2 周辺地域における街灯や既設の防犯灯の状況等を勘案すること。 3 交通安全や周辺環境(見通しや建物との状況)を十分勘案すること。 4 原則として公有地に設置すること。ただし、やむを得ず私有地に設置する場合には、所有者等と協議の上、覚書等を交わすこと。 5 その他、特に必要と認められる事項について勘案すること。 |
設置器具等 | 1 蛍光灯式 2 電球式 3 LED式 4 器具設置用ポール |
別表第2(第5条関係)
川崎町防犯灯の維持管理等に関する事項
1 防犯灯の設置及び修繕に係る費用は、町の負担とする。 2 防犯灯設置後の当該電気料金は、申請者の負担とする。 3 防犯灯の維持管理費用(電球の交換等)は、申請者の負担とする。 4 申請者は、町と協力し、私有地に設置しようとする防犯灯についての協議を行うものとする。 5 その他、問題が生じた場合には、双方協議の上で問題解決を図ること。 |