○福岡県ブロック塀等撤去促進事業補助金交付要綱
平成31年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、「地震に強い安全・安心な福岡のまちづくり」の実現に資することを目的とし、ブロック塀等の撤去を行う者に対する補助事業を実施する市町村に対し、福岡県(以下「県」という。)がその事業に要する経費を補助するに当たり必要な事項を定めることとする。
(通則)
第2条 福岡県ブロック塀等撤去促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、福岡県補助金等交付規則(昭和33年福岡県規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第3条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) ブロック塀等
補強コンクリートブロック造、組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造等)の塀(フェンスその他これらに類するものとの混用の場合を含む。)及び門柱をいう。
(2) 道路
通学路、避難路のほか市町村長が災害時の安全や通行を確保する必要があると認める一般交通の用に供する道をいう。
(3) 所有者等
ブロック塀等の所有者又は管理者をいう。
(4) 市町村補助事業
市町村が実施する所有者等に対する補助事業をいう。
(5) 市町村代執行事業
市町村が所有者等に代わって実施する事業をいう。
(6) 市町村補助率
市町村補助事業において、1敷地当たりの補助対象工事に要する経費に対する市町村補助事業に要する経費の割合
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、市町村補助事業の補助金交付要綱(以下「市町村要綱」という。)を制定している市町村とする。
(補助対象事業及び経費)
第5条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の要件を満たす道路に面する高さが1メートル以上のブロック塀等の全て又は一部撤去に関する市町村補助事業及び市町村代執行事業とする。
(1) 診断カルテ(参考様式1)で40点未満のもの(その他市町村長が災害時に安全上支障があると認めて市町村要綱で定めるものを含む。)
イ 事業完了後に診断カルテ(参考様式1)で70点以上となるもの(その他事業完了後に市町村長が災害時に安全上支障がないと認めて市町村要綱で定めるものを含む。)
ロ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内に存しないもの
2 補助金の交付対象となる経費は、前項の補助対象事業に要する経費とする。
(補助金の交付額)
第6条 県が交付する補助金の額は、次の各号により算出した交付額(千円未満切捨て)とし、予算の範囲内の額とする。
(1) 市町村補助事業
国庫補助金を除く市町村負担額の2分の1の額とする。ただし、市町村補助率が3分の2の場合は1敷地当たり4万円を限度とし、市町村補助率が2分の1の場合は1敷地当たり3万円を限度とする。
(2) 市町村代執行事業
その事業費から国庫補助金を除く市町村負担額(所有者等から費用徴収する額を除く。)の2分の1の額とする。
(1) 交付申請額算出表
(2) その他知事が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、福岡県簡易申請システムを使用して行うことができる。
(1) 変更交付申請額算出表
(2) その他知事が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、福岡県簡易申請システムを使用して行うことができる。
(状況報告)
第10条 知事は必要に応じ、市町村長に対して期限を定めて補助事業の状況について報告を求めることができる。
(1) 補助金実績額算出表
(2) その他知事が必要と認める書類
2 前項の規定による報告は、福岡県簡易申請システムを使用して行うことができる。
(補助金の交付)
第13条 知事は、前条の規定により交付すべき額を確定した後、市町村長に補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第14条 知事は、市町村長が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、この補助金の交付等を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他関係法令若しくは交付決定に基づく命令に違反したとき。
(3) 市町村代執行事業の完了後に、市町村長がブロック塀等の所有者又は管理者に命じて費用徴収したとき。
(補助金の返還)
第15条 知事は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(帳簿等の作成及び保存)
第16条 市町村長は、補助金の交付を受けた事業にかかわる収支に関する帳簿、証拠書類、その他補助事業の実施の経過を明らかにするための書類等を備えるとともに、補助事業終了後5年間保存しなければならない。
(補助事業の実施期間)
第17条 市町村長は、補助事業を毎年度3月31日までに完了しなければならない。
附則
この要綱は、平成30年10月1日から施行し、令和5年度までの補助金に適用する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。