○川崎町地域公共交通会議設置要綱

平成21年5月15日

(設置)

第1条 川崎町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、次に掲げる事項を協議するため設置する。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項

(2) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号以下「活性化再生法」という。)第6条第1項の規定に基づき、同法第5条第1項に規定する地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)等の作成に関する事項及び交通計画等の実施に係る連絡調整に関する事項

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 自家用有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 生活交通確保・維持・改善の事業に関する事項

(4) 交通計画等の策定及び変更に関する事項並びに交通計画に基づく事業の実施等に関する事項

(5) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(構成)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 川崎町長又はその指名する者

(2) 福岡運輸支局長又はその指名する者

(3) 福岡県関係行政機関の職員

(4) 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者

(5) 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者の組織する団体

(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(7) 公共交通事業者

(8) 住民又は利用者の代表

(9) 道路管理者

(10) 福岡県警察

(11) 学識経験者

(12) その他川崎町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における、その後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 特定の職により委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とし、当該身分を失すると同時に委員を辞したものとする。

(会長及び副会長)

第5条 交通会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は町長又はその指名する者とし、副会長は委員の互選により選出する。

3 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 交通会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 交通会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明もしくは意見を求めることができる。

4 交通会議は、原則として公開とする。

5 会長は、天災その他やむを得ない理由により対面による会議が困難であると判断したときは、会議を書面によって開催し、書面によって評決することができる。

(協議結果の取扱い)

第7条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(幹事会)

第8条 交通会議は、その運営にあたり連絡調整その他必要な事項を処理するため、幹事会を設置する。

2 幹事会は、第3条に定める委員の中から会長が必要と認めた者をもって構成する。

3 幹事会に代表及び副代表を置く。

4 代表は会長とし、副代表は委員の互選とする。

5 代表は、幹事会を代表し、会務を総括する。

6 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

7 幹事会は必要に応じ、代表が招集する。

8 幹事会は必要に応じ、第2項に定める者以外の出席を求め、意見を聴くことができる。

9 次に掲げる幹事会の協議事項は、幹事会の決議をもって、交通会議の決議とすることができる。

(1) 運行時刻、運行便数の変更

(2) 軽微な路線の変更(迂回、延長)

(3) その他必要と認められる事項

(委員の報酬及び費用弁償)

第9条 委員には、報酬及び費用弁償を支給する。

2 委員報酬は日当3,300円とする。

3 費用弁償は勤務地又は居住地が川崎町以外の委員を対象とし、最寄駅等から公共交通機関を使用した際の運賃及び車賃相当額とする。

4 報酬及び費用弁償は年度末に、委員の指定する金融機関の預金口座へ支給する。

(経費及び財務)

第10条 交通会議の運営に要する経費は、負担金、補助金、その他収入をもって充てる。

2 交通会議の開催に係る経費は、川崎町において負担する。

3 国又は県より、運送事業費等に係る補助金を受け入れた場合は、速やかに関係事業者に補助金相当額を支払うものとする。

4 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(監査)

第11条 交通会議に監査委員を2名置く。

2 交通会議の出納の監査は、会長が指名する第3条の委員がこれを行う。

3 前項の規定により指名を受けた監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。

(事務局)

第12条 交通会議の業務を処理するため、交通会議に事務局を置く。

2 事務局は、川崎町防災管財課に置く。

3 事務局には事務局長、事務局員を置く。

4 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成21年5月15日から施行する。

(平成25年7月1日)

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年6月1日)

この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

(令和4年12月1日)

この要綱は、令和4年12月1日から施行する。

川崎町地域公共交通会議設置要綱

平成21年5月15日 種別なし

(令和4年12月1日施行)