○川崎町農泊地域協議会規約

令和6年4月15日

(名称)

第1条 本会は、川崎町農泊地域協議会(以下本会という)と称する。

(目的)

第2条 本会は、川崎地域の特色を活かし、子どもから大人までを対象とした体験・滞在型観光による地域の活性化を目的とし、グリーンツーリズムに関する受入れ体制や情報ネットワークの構築及び人材育成等を行い、グリーンツーリズムの普及・啓発を行う。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 地域における受入れ体制づくりに関する事項

(2) 体験プログラムの策定や人材育成・活用に関する事項

(3) 住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊仲介業

(4) その他、協議会運営又は活動に必要な事項

(会員)

第4条 本会は、目的に賛同する個人、団体、組合、行政機関等を会員とする。

(入会)

第5条 本会に入会するには、会員の承認を得るものとする。

(退会)

第6条 会員は以下のときその資格を失う。

(1) 退会届を提出したとき。

(2) 会員である団体が消滅したとき。

(役員)

第7条 本会の円滑な運営を計るため、次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 会長は、役場商工観光課の課長をもってこれに充てる。

4 副会長は、会員の中より会長が指名し決定する。

(役員の職務)

第8条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代行する。

(会議)

第9条 会議は会長が招集する。

(解散と事業継承)

第10条 本会が何らかの事由により解散に至ったときは、会員の4分の3以上の同意を得るものとする。

2 本会が解散する場合は、川崎町商工観光課がこの事業を継承する。

(事務局)

第11条 本会の事務局は、川崎町商工観光課に置く。

(その他)

第12条 この規約に定めるものの他、必要な事項は別に定める。

この規約は、令和6年4月15日から施行する。

川崎町農泊地域協議会規約

令和6年4月15日 種別なし

(令和6年4月15日施行)