○川崎町キャラクター小梅ちゃんの使用に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、別記「川崎町キャラクター小梅ちゃん」(以下「小梅ちゃん」という。)の適正な使用を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(小梅ちゃんに関する権利)
第2条 小梅ちゃんに関する一切の権利は、川崎町(以下「町」という。)に属する。
(許諾)
第3条 小梅ちゃんを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、町長の許諾を受けなくてはならない。
2 前項の規定は、使用許諾を受けた事項を変更する場合についても、同様とする。
(申請)
第4条 申請者は、事前に使用許諾申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 町及び町外郭団体(町及び町外郭団体が事務局を務める任意団体を含む)が実施する事業において、非営利を目的として使用する場合
(2) 報道機関が報道を目的として使用する場合
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が申請を必要としないと認めた場合
(審査)
第6条 町長は、第4条の申請書が提出されたときは、当該使用が町のPRや町産品の推進に寄与するか、小梅ちゃんが適正に使用されているか等、使用の適当性について審査を行う。
(1) 法令及び公序良俗に反するおそれのある場合。
(2) 川崎町及びキャラクター等の信用、品位、イメージを害し、又は正しい理解の妨げになるとき。
(3) 特定の個人、団体、企業、政党若しくは宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、若しくは与えるおそれがあるとき。
(4) 不当な利益を得るために使用されるおそれがある場合。
(5) 町の事業又は町が認めた関連事業を推進する上で支障となるおそれがある場合。
(6) 立体物で、その表現が小梅ちゃんの立体物として認められない場合。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めた場合。
2 町長は、許諾の決定を行った場合において、必要があると認める場合には、小梅ちゃんの使用方法その他について、条件を付することができる。
(使用許諾の期間)
第8条 小梅ちゃんの使用許諾の期間は、前条の規定により使用許諾の決定を受けた日から当該日が属する年度の末日までとする。ただし、小梅ちゃんの使用期間が限定されているときは、使用期間の末日までとする。
2 前項の期間満了後において、引き続き小梅ちゃんを使用しようとするときは、改めて申請を行い、使用許諾を受けなければならない。
(使用料)
第9条 小梅ちゃんの使用料は無料とする。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、小梅ちゃんを使用するときは、次に掲げるすべての事項を遵守しなければならない。
(1) 小梅ちゃんの商標権が町に帰属していることを承知し、自己のキャラクターや商標として使用しないこと。
(2) 他人にその使用権を譲渡しないこと。
(3) 町長が別に定める使用マニュアルに基づき変形、装飾、変色、変更、修正等を行うことなく原画を忠実に表現すること(町長が特に認める場合を除く。)。
(許諾内容の変更等)
第11条 使用者は、許諾内容について変更しようとする場合、あらかじめ変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、町長の許諾を受けなければならない。
(使用に起因する問題)
第12条 使用者は、小梅ちゃんの使用に起因する問題が生じた場合、自らの責任のもとに、速やかに適切な措置を講じるとともに町長に報告しなければならないものとする。この場合において、町長は一切の責任を負わない。
2 前項に伴い、町に損害等が発生したときには、町は使用者に対し、必要な損害賠償を請求することができる。
(報告及び調査)
第13条 町長は、小梅ちゃんの使用について許諾を受けた者に対し、使用状況についての報告を求め、又は調査を行うことができるものとする。
(改善の指示等)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用者に対し改善を指示することができる。この場合において、使用者が当該指示に従わないときは、小梅ちゃん使用許諾を取り消し、かつ、使用を中止させることができる。
(1) この要綱に定める事項に違反した場合
(2) 使用許諾の際に付した条件に違反した場合
2 前項の規定によるもののほか、使用者が虚偽の申請を行い小梅ちゃんの使用許諾を受けていることが判明したときは、町長は、当該小梅ちゃんの使用許諾を取り消し、かつ、中止させることができる。
(無許諾の使用)
第15条 町長は、小梅ちゃんの無許諾使用については、その使用の中止を求めることができる。
(その他)
第17条 町長は、小梅ちゃんの適正な使用に関し、この他必要な事項については別途定めることができる。
附則
この要綱は、平成28年 月 日から施行する。
別記 略