○川崎町新規創業応援事業補助金審査要領
令和4年4月1日
(趣旨)
第1条 川崎町新規創業応援事業補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)第9条第1項に基づく審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査)
第2条 交付要綱に定める交付申請があった場合には、商工観光課において審査する。
(資格審査項目)
第3条 川崎町新規創業応援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとする事業者(以下「補助対象事業者」という。)の条件は次のとおりとする。
(1) 交付要綱第2条第1項第2号に定める事業者であること。
(2) 交付要綱第4条をすべて満たしていること。
(3) 主たる事業の実施地が川崎町内であること。
(4) 補助対象事業者(連携者含む)は、同一内容の事業で他の補助金の交付決定(内定)を受けていないこと。
(5) 補助金を活用して賃借する物件において、政治活動、宗教活動、反社会的勢力の活動及び公序良俗を害するおそれがある行為を行わないこと。
(事業内容審査項目)
第4条 事業内容の審査項目は次のとおりとする。
(1) 事業実施の妥当性
(2) 市場性
(3) 将来性
(4) 地域性
(5) 資金調達能力
(6) 実施体制及び実施能力
2 審査の評点は、別表1の配点により行う。
(採択基準)
第6条 次の各号の基準を満たさない事業は不採択とする。
(1) 第3条に定める「資格審査項目」に抵触する場合は採択をしない。
(2) 事業の全部又は大部分を他に委任する場合は、原則として採択をしない。
(3) 補助対象事業者と当該事業の連携予定者から類似プロジェクトの申請があった場合は、複数の採択をしない。
(4) 様式1の合計点が22点以下の場合は、採択をしない。
2 前項の基準をすべて満たした事業の中から、町長が採択する事業を決定する。
(審査結果)
第7条 審査の結果について、評点等は非公表とする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が決定する。
附則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
別表1
評価 | 点数 |
優れている | 5 |
やや優れている | 4 |
標準的なもの | 3 |
やや劣っている | 2 |
劣っている | 1 |