○川崎町商工会補助金交付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、豊前川崎商工会議所に対する補助金の交付に関して必要な事項を定め、地域経済の浮揚、発展と福祉の増進を図ることを目的とする。

(補助対象等)

第2条 補助金は、予算の範囲内において交付するものとし、その交付の対象となる事業は、豊前川崎商工会議所の当該年度の事業として計画されたものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするときは、交付申請書(様式第1号)及びその他必要な書類を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金の交付を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。

(補助金の交付)

第5条 町長は、前条の交付決定をしたときは、申請者と補助金の交付時期を協議のうえ、遅滞なく補助金を交付するものとする。

(補助金対象事業等の報告)

第6条 補助金の交付を受けたものは当該事業の年度終了後、事業実績報告書(様式第2号)により、できる限りすみやかに町長に補助金対象事業等の報告をしなければならない。

(補助金の返還等)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 補助金を補助金の交付の目的以外に使用したとき。

(2) 補助金の交付の決定内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

川崎町商工会補助金交付要綱

 年番号なし

(令和6年10月1日施行)