○「かわさきパン博」実行委員会設置要綱

令和6年5月17日

(設置)

第1条 川崎町の豊富な食材を町内外に広めることを目的として、特産品である野菜や加工品と相性が良く、子どもからお年寄りまで親しまれている「パン」にスポットをあて、人と人とが交流するイベント「かわさきパン博」(以下「パン博」という。)を開催し、農業振興や交流人口の増加による川崎町の活性化を図るため、かわさきパン博実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 実行委員会は、前条の設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) パン博の準備、開催及び運営に関すること。

(2) 関係機関及び関係団体等との連絡調整に関すること。

(3) その他パン博の開催に関し必要な事業。

(組織)

第3条 実行委員会は、農業・商工・観光・文化に関係する機関及び団体の代表者等10人程度をもって構成し、実行委員会の委員(以下「委員」という。)は、町長が任命する。

(任期等)

第4条 委員の任期は、任命された日から当該年度の3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 実行委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 2名

(3) 監査役 1名

2 会長、副会長及び監査役は委員の互選により定める。

3 会長は実行委員会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

5 監査役はパン博事業の会計が正確かつ適切に処理されているかを監査する。

(会議)

第6条 実行委員会は会長が招集し、議長は会長が行う。

2 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を求めることができる。

(会議の機能)

第7条 会議は、次に掲げる事項を審議し、決定する。

(1) パン博の準備、開催及び運営等の基本方針に関すること。

(2) 設置要綱等に関すること。

(3) 事業計画及び事業報告に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) その他パン博の開催に係る重要な事項に関すること。

(会議の議決)

第8条 会議の議事は、出席した委員の過半数で可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第9条 事務局は、川崎町商工観光課に置く。

2 事務局に事務局長、事務局次長、事務局員を置く。

(1) 事務局長は、川崎町商工観光課長をもってあてる。

(2) 事務局次長は、商工観光係長をもってあてる。

(3) 事務局員は、商工観光係員及びその他会長が認める者をもってあてる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、令和6年5月17日から施行する。

「かわさきパン博」実行委員会設置要綱

令和6年5月17日 種別なし

(令和6年5月17日施行)