○川崎町農地利用最適化推進委員規則

平成29年7月20日

農委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他に定めがあるもののほか、川崎町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の職務及びその他推進委員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 推進委員は、農地利用の最適化の実施に当たり、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 人・農地プラン等地域の農業者等の話合いの推進

(2) 農地の出し手及び受け手へのアプローチを行い、農地利用の集積及び集約化の推進

(3) 耕作放棄地の発生防止及び解消の推進

(4) 農業への新規参入の促進

(5) 農地の最適化に向けて農地中間管理機構との連携の推進

(6) その他農業委員会会長(以下「会長」という。)が必要と認めた事項

2 推進委員は、農業委員会総会で意見を述べることができる。

(定数及び区域)

第3条 推進委員の定数は、6人とし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第17条第2項の規定により担当区域を設けることとし、地区名及び推進委員の数は、別表のとおりとする。

(委嘱)

第4条 推進委員は、各地域の農業の実態その他の事情を勘案し、立候補者及び推薦者の中から農業委員会が委嘱するものとする。

(任期)

第5条 推進委員の任期は、農業委員の任期満了の日までとする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 会長は、推進委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定による期間中であっても解職することができる。

(1) 職務に関して知り得た秘密を漏らしたとき。

(2) 故意又は重大な過失により町に損害を与えたとき。

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき。

(4) 推進委員としての適格性を欠くと認められるとき。

(5) その他特別の事由があるとき。

3 推進委員は、再任されることができる。

(会議)

第6条 会長は、必要に応じて推進委員会議を開催することができる。

(服務)

第7条 推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに農業委員会の定める規則及び告示に従わなければならない。

2 推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(報酬)

第8条 推進委員が農業委員会の招集に応じ出席したときは、費用弁償し、その金額については、「川崎町非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例」で定めた額とする。

2 能率給の報酬に関しては、別途「川崎町農業委員会における能率給の報酬に関する規則」で定めた額とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成29年7月20日から施行する。

別表(第3条関係)

地区名(大字)

定数

安眞木地区

2人

川崎地区

2人

田原地区

1人

池尻地区

1人

川崎町農地利用最適化推進委員規則

平成29年7月20日 農業委員会規則第3号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年7月20日 農業委員会規則第3号