○川崎町農業委員会総会規則

昭和32年7月20日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「総会」という。)について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(総会の招集)

第2条 総会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第27条第1項ただし書に規定する場合を除くほか、会長が招集する。

2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく総会を招集しなけれはならない。

(1) 在任農業委員(以下「委員」という。)の3分の1の者から書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の要求があったとき。

(総会の通知及び公示)

第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項定め、これを在任する委員に通知するとともに、公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにしなけれはならない。

(議長)

第4条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。

2 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、副会長が議長の職務を行う。この場合総会の議長となる副会長は予め総会で定めた順序によるものとする。

3 委任後最初の総会は会長が決するまでの議長は、委員の最年長者が代理する。

(審議事項の制限)

第5条 委員会は、第3条の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第13条第1項の場合は、この限りでない。

(総会の成立)

第6条 総会は、在任委員の過半数(以下「定足数」という)が出席しなければ開くことができない。ただし、法第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

2 総会中定足数を欠くに至ったときは、羲長は、休憩、延会又は閉会を宣告しなければならない。

(席次)

第7条 委員の席次は、任命後最初の総会において、くじで定める。

(総会の開閉)

第8条 総会の開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。

(議題の宣言)

第9条 総会に付する議案を議題とするときは、議長は、その旨を宣言する。

2 議長は、議案について事務局職員又は、その他の職員にその内容を説明させることができる。

(一括議題)

第10条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは、総会に諮って決める。

(農地利用最適化推進委員)

第11条 会長は必要と認めるときは、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に対し総会に出席を求めることができる。

2 推進委員は担当する区域内における農地等の利用の最適化等について、意見を述べることができる。

(発言)

第12条 委員は、議題について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員及び推進委員は、発言しようとするときは必ず挙手をし、議長の許可を受けてから発言しなければならない。委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員及びその他の者が発言しようとするときも、同様とする。

(動議の制限)

第13条 動議は、出席委員の2分の1以上の賛成者がなければ、これを議題として審議することができない。

2 修正の動議は、2人以上の賛成者がなければ、議題とすることができない。

(議案及び動議の撤回又は訂正)

第14条 総会の議題となった議案及び動議を撤回し、又は訂正しようとするときは、総会の承認を得なければならない。

(議事参与の制限)

第15条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第16条 総会の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(採決の方法)

第17条 採決は、挙手又は起立による。

2 議長が必要と認めるとき、又は出席委員の2人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で採決する。

3 前項の投票による採決において、可否を表明しない投票及び可否が明らかでない投票は棄権したものとみなす。

(簡易採決)

第18条 議長は、議題について異議の有無を総会に諮ることができる。この場合において、出席委員に異議がないときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して出席委員から異議があるときは、議長は前条に定める方法で採決しなければならない。

(総会の公開)

第19条 総会は、公開する。

(総会の欠席及び離席)

第20条 委員及び推進委員は欠席しようとするときは、総会開始時刻までに議長に書面又は口頭で届け出なけれはならない。

2 委員及び推進委員は総会の途中において、離席する場合は、議長の許可を得なければならない。

(総会妨害の禁止)

第21条 何人も、総会中にみだりに発言し、喧騒に亘行為をして議事の進行を妨げてはならない。

(議事録)

第22条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会、閉会に関する事項及びその年月日

(2) 出席委員の氏名

(3) 説明のため出席した者の氏名

(4) 議事日程

(5) 総会に付した議案

(6) 議事の経過及び結果

(7) 互選の経過及び結果

(8) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認めた事項

3 議事録には、議長及び議長が総会に諮って指名した2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。

4 議事録は、委員会の事務所に備え付け一般の縦覧に供さなければならない。

(傍聴人)

第23条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 凶器その他危険なものを持。ている者、酒気を帯びていると認められる者、その他、議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。

6 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(規則の疑義)

第24条 この規則の施行に関し疑義が生じたときは、議長が決める。ただし、異議があるときは、総会に諮って決める。

この規則は、公布から施行する。

(平成29年7月20日)

この規則は、平成29年7月20日から施行する。

川崎町農業委員会総会規則

昭和32年7月20日 農業委員会規則第1号

(平成29年7月20日施行)