○川崎町配食サービス見守りネットワーク事業実施要綱

平成8年9月1日

(目的)

第1条 この配食サービス見守りネットワーク事業(以下「事業」という。)は在宅の要援護高齢者等に対し、栄養改善を目的とした配食サービスを提供することによって、自立と生活の質の向上を図るとともに、その家族の身体的、精神的負担を軽減すること及び高齢者等の安否の確認を目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は川崎町とする。ただし、事業の運営を当該事業を経営する事業者(以下「受託者」という。)に委託するものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、町内に居住するおおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯並びに身体障害者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により食事の調理が困難な者とする。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。

(事業内容)

第4条 この事業で行うサービスは、1日1回栄養のバランスのとれた食事(夕食)を訪問により提供するとともに、当該利用者の安否を確認し、健康状態に異状などがあった場合には関係機関への連絡等を行うものとする。

(利用料)

第5条 サービス利用者は、配食にかかる食材料費相当額を負担するものとし、その額は1食あたり250円とする。

(審査委員会の設置)

第6条 利用申請者の適否の意見を聞くために審査委員会を設置する。

2 委員会は、次の各号に掲げるものによって構成する。ただし、前項の委員会は、利用申請者個々のケースにより、必要に応じて審査会の意見を聴くものとする。

(1) 町の高齢者福祉・保健・介護担当者及び保健師

(2) 川崎町民生・児童委員

(3) その他サービス推進のために必要と認められる者

(申請)

第7条 この事業の提供を受けようとする者(以下「申請者」という。)は配食サービス申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合は、適宜に審査委員会の意見を聴き、利用の要否を決定し、その結果を配食サービス決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用の取消)

第9条 町長は、利用者が次の各号の一に該当することとなったときは、利用を取り消すものとする。

(1) 死亡又は町外へ転居したとき

(2) 利用者からの利用辞退の届出があったとき

(3) 利用者負担金の未納が1ヵ月を超えたとき

(4) その他町長が不適当と認めたとき

(台帳の整理及び報告)

第10条 受託者は、この事業を行うために必要な台帳及び帳簿等を整備し、各月毎の利用状況等を町長に報告するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成8年9月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する

川崎町配食サービス見守りネットワーク事業実施要綱

平成8年9月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)