○川崎町地域いきいきお出かけサロン実施要領

令和5年7月4日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要領は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号の規定に基づき、住み慣れた地域で自立した生活が継続できるように、外出による他者とのふれあいや買い物などの生活活動を通じて、閉じこもり予防を促し、自身の健康や介護予防に努めてもらうことを目的として実施する事業である川崎町地域いきいきお出かけサロンの運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、川崎町(以下「町」という。)とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住民票を有し、居住実態のある65歳以上の介護保険第1号被保険者とする。

(参加の申請等)

第4条 事業の参加を希望する者(以下「参加希望者」という。)は、川崎町地域いきいきお出かけサロン参加申込書(様式第1号。以下「参加申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 参加申込書の受付は、事業内容等を記した資料を用いて参加希望者へ十分に説明を行い、同意を得た上で行うものとする。

3 参加申込書の受付後は、参加希望者の自宅を訪問し、事業の実施に支障がないか心身状況等の確認を行うものとする。

4 町長は、事業の参加を認められた者(以下「参加者」という。)に対し、川崎町地域いきいきお出かけサロン参加決定通知書(様式第2号)を通知することにより、事業を開始するものとする。

5 参加者は、次の各号のいずれかに該当するときは、川崎町地域いきいきお出かけサロン参加者異動(辞退)届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 参加申込書の内容に変更が生じたとき。

(2) 事業の参加を辞退するとき。

6 町長は、参加者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、事業への参加を取り消すことができる。この場合において、町長は、川崎町地域いきいきお出かけサロン参加決定取消通知書(様式第4号)により参加者に通知するものとする。

(1) 対象者の要件を満たさないと認めたとき。

(2) その他事業の参加に適当でないと認めたとき。

(事業内容)

第5条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとし、参加者に対して週1回行うものとする。

(1) 参加者の安否確認

(2) 実施場所までの参加者の送迎

(3) 介護予防普及啓発に資する次に掲げる取組を組み合わせたもの

 運動機能向上に資する取組

 栄養・口腔機能の向上に資する取組

 認知症予防に資する取組

 閉じこもり予防に資する取組

(4) 認知症・うつ病等精神疾患に関する早期発見の情報提供等

2 前項に規定する事業の実施状況に関する事業評価は、介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式第1(基本チェックリスト)を用いて初回訪問時及び年2回の適切な時期に参加者へ実施するものとする。

(参加費用)

第6条 事業の参加費用は、参加者1人につき1回あたり200円を徴収するものとする。

(事業委託)

第7条 事業の趣旨・内容等を十分理解し、適切な事業運営が確保できると認められた社会福祉法人、医療法人、民間事業者等に委託することができるものとする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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川崎町地域いきいきお出かけサロン実施要領

令和5年7月4日 告示第15号

(令和5年7月4日施行)