○川崎町税の延滞金の減免に関する要綱

平成30年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)第326条第4項、第369条第2項、第455条第2項、第723条第2項及び第45条等の規定による町税の延滞金の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(延滞金の減免基準)

第2条 次の各号のいずれかに該当する場合は、地方税法第326条第4項、第369条第2項第455条第2項第723条第2項等に規定する「やむを得ない理由」に該当するものとして、延滞金を減免することができる。ただし、納税に対する誠実な意思等が認められない場合は減免しない。

(1) 納税者等(地方税法上の納税者及び特別徴収義務者をいう。以下同じ。)の財産の状況が著しく不良で、国又は地方公共団体に係る徴収金等の軽減又は免除をしなければ、その事業の継続又は生活の維持が著しく困難になると認められる場合において、その軽減又は免除がされたとき。

(2) 次の~キのいずれかに該当し、納税者等の事業又は生活の状況を考慮すると、その延滞金額の納付又は納入が困難であると認められるとき。

 災害・盗難

納税者等が、その財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったとき。

 疾病・介護

納税者等又はこれらの者と生計を同じくする親族が、病気にかかり、又は負傷し、医療費、介護費用等の負担のため生活困窮となったとき。

 事業休廃止

納税者等が、その事業につき著しい損害を受け、その事業を廃止し又は休止したとき。

 破産者

納税者等が解散し、又は破産の宣告を受けた場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。

 低収入

納税者等の収入が著しく減少したとき(以前から低収入で生活している場合を含む。)。又は現在生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者、又はこれと同等と認められる者。

 死亡、拘束、通信交通障害、居所不明等

納税者等が、死亡、身体の拘束、通信又は交通の障害、居所不明等の理由により納期限までに納付又は納入することができなかったとき。

 その他

その他やむを得ない理由があると町長が認めたとき。

(延滞金の減免申請)

第3条 延滞金の減免を受けようとする者は、自主納税、減額更正、過誤納金の充当、差押えによる換価又は交付要求に対する配当により本税の滞納が解消された後、延滞金減免申請書(別紙様式)を町長に提出し、町長の承認を受けるものとする。

(適用除外)

第4条 この要綱に定めるもののほか、町税の延滞金の減免基準等について法令、例規その他の規定があり、前2条の規定と抵触する場合は、前2条の規定は適用しない。

(実施時期)

この要綱は、平成30年4月1日より実施する。

画像

川崎町税の延滞金の減免に関する要綱

平成30年4月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成30年4月1日 種別なし