○川崎町商品であって使用しない軽自動車等に対する課税免除の取扱要綱
平成19年4月25日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、川崎町税条例(平成元年条例第214号)第81条に規定する軽自動車税(種別割)の課税免除の基準及びその手続き等に関し定めるものとする。
(1) 軽自動車等 所轄の九州運輸局及び軽自動車検査協会が取り扱う車両をいう。
(2) 使用しない軽自動車等 販売を目的として一定の場所に置かれた車両をいい、試乗若しくは回送する場合又は代用車として使用するもの又は貸付を目的として取得したものは除く。
(課税免除の要件)
第3条 軽自動車税(種別割)の課税免除の対象は、次の各号に該当するものとする。
(1) 販売業者の要件
ア 古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条の規定により都道府県公安委員会の許可を受けた者又は質屋営業法(昭和25年法律第158号)により同様に都道府県公安委員会の許可を受けた中古自動車販売業者等であること。
イ 所有する軽自動車等すべてについて、税を完納していること。
(2) 軽自動車等に関する要件
ア 申請年度の前年の4月2日以降に取得し、申請年度の4月1日(以下「賦課期日」という。)現在において販売業者が商品車として所有していること。
イ 賦課期日において、販売業者が商品車として川崎町内に展示しているもので販売を目的としたものであること。
ウ 賦課期日において、所有者及び使用者の名義が課税免除を受けようとする販売業者と同一の名義であること。
エ 用途が社用車、試乗車、リース車、営業車、代用車、レンタカー等の事業用でないこと。
(課税免除の申請)
第4条 軽自動車等の課税免除を受けようとする納税義務者は、課税免除を受けようとする軽自動車税(種別割)の納期限までに川崎町軽自動車税(種別割)課税免除申請書(別記様式。以下「免除申請書」という。)及び展示状態を確認できる写真を提出しなければならない。
(実地調査等)
第5条 提出された免除申請書及び添付書類について、不明確な点及び事実の確認に困難な点がある場合は、口頭審査又は実地調査により事実の確認を行うことができる。
(課税免除の取消し)
第6条 課税免除の適用後に異動又は調査の結果、虚偽の申請その他不正な行為により適合しない事実が判明した場合は、当該事実が発生した日をもって課税免除を取り消し、免除により支払いを免れた税額を徴収することができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。ただし、第3条第2号中(ア)の規定は、令和4年4月1日から施行する。