○川崎町こども家庭センター設置要綱

令和6年3月29日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内全てのこども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)並びに妊産婦等を対象に、児童福祉と母子保健の効果的な切れ目のない一体的な支援を実施することを目的として、川崎町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) こども 満18歳に満たない者をいう。

(2) 妊産婦 妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。

(設置場所)

第3条 こども家庭センターは、健康づくり課に置く。

(対象者)

第4条 こども家庭センターの対象者は、町内全てのこども及びその家庭並びに妊産婦とする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

(業務内容)

第5条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行い、切れ目のない一体的な支援を実施することとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づく業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく業務

(職員の配置)

第6条 こども家庭センターに、センター長、統括支援員その他必要な職員を置く。

2 センター長は、健康づくり課長をもって充てる。

3 統括支援員は、母子保健と児童福祉双方について十分な知識をもつ者であって、センター長が兼務することもできる。

(守秘義務)

第7条 こども家庭センターに従事する者は、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならず、業務遂行以外に用いてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(川崎町子育て世代包括支援センター設置要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 川崎町子育て世代包括支援センター設置要綱(令和2年5月告示第9号)

(2) 川崎町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和4年3月告示第3号)

川崎町こども家庭センター設置要綱

令和6年3月29日 告示第9号

(令和6年4月1日施行)