○川崎町企業版ふるさと納税事務取扱要領

令和6年3月15日

告示第4号

(目的)

第1条 この要領は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づく「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」の実施について、必要な事項を定めるとともに、本町を応援しようとする法人から寄附金を募り、これを財源として川崎町まち・ひと・しごと創生推進計画に掲げる川崎町まち・ひと・しごと創生推進事業を実施することにより、地方創生及び持続可能なまちづくりを実現させることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき、川崎町まち・ひと・しごと創生推進計画に掲げる川崎町まち・ひと・しごと創生推進事業をいう。

(2) 寄附対象法人 本町の区域内に主たる事務所又は事業所を有しない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う、10万円以上の寄附金をいう。

(寄附金の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、川崎町企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。

(寄附の受領等)

第4条 町長は、寄附対象事業費の範囲内で前条の寄附申出書を提出した寄附対象法人からの寄附金を受領するとともに、当該法人に受領証(様式第2号)を交付するものとする。

2 寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合、町長は、寄附対象事業費が確定した後に、寄附対象法人に対して事業費確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 町長は、次の各号に該当するときは、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(公表)

第5条 町長は、この要領に基づく寄附を行った寄附対象法人の名称、寄附金額等について、広報又は町ホームページに掲載する方法により公表するものとする。ただし、寄附対象法人の了承が得られないときはこの限りではない。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、事業の実施において必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。

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川崎町企業版ふるさと納税事務取扱要領

令和6年3月15日 告示第4号

(令和6年3月15日施行)