○川崎町緊急通報システム事業実施要綱

令和6年1月22日

告示第2号

川崎町緊急通報システム事業実施要綱(平成14年4月要綱)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、緊急通報システム事業(以下「事業」という。)として、独居高齢者や重度身体障害者(以下「高齢者等」という。)を対象とした緊急通報装置(以下「装置」という。)を設置することにより、緊急時における高齢者等への迅速かつ適切な対応を図り安全を確保することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、川崎町(以下「町」という。)とする。ただし、事業運営の一部を、適切な事業運営ができると認められる事業者(以下「事業者」という。)に委託して行うことができる。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、町内に住所を有し、在宅において生活する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上の独居及びこれに準ずる世帯の高齢者であって、心疾患、脳血管疾患等の疾病により、緊急時の対応が必要な者

(2) 障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の重度身体障害者

(事業内容)

第4条 高齢者等が、急病や災害等の理由により緊急に救助を必要とするときは、装置を通じて緊急通報等の管理を行う機関(以下「受信センター」という。)へ通報する。

2 受信センターは、前項に規定する通報を受けた場合において、その情報に基づき、緊急の対応が必要と判断した場合は、消防署や協力員に速やかに連絡を行うとともにその他適切な措置をとるものとする。

3 受信センターは、定期的な声かけにより安否確認を行うとともに、緊急通報以外の健康相談等にも対応し、生活状況の把握や不安の解消に努めるものとする。

4 装置の設置台数は、1世帯につき1台とする。

(申請及び決定)

第5条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、川崎町緊急通報システム利用申請書(様式第1号)及び承諾書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 第3条第1号に該当する申請者は、前項の書類に併せて医師の診断書を提出するものとする。

3 町長は、前2項の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、川崎町緊急通報システム利用決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

4 町長は、前項の規定により緊急通報システム利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に関する必要な事項を、事業者及び消防署に通知し、装置を設置するものとする。

(協力員)

第6条 利用者は、利用者の近隣に住み、すぐに駆けつけることができる者を協力員として確保しなければならない。ただし、協力員を確保することが困難な事情がある場合は、この限りではない。

2 協力員は、次に掲げる活動を行う。

(1) 受信センターと緊密な連携のもとに、利用者の安否確認を行うこと。

(2) 前号の確認結果について、受信センター及び必要な関係機関へ連絡すること。

(3) その他この事業の目的を達成するために必要な活動

(装置の維持管理)

第7条 利用者は、緊急通報装置について、注意を持って管理するものとする。

(費用負担)

第8条 装置を利用するための月々の費用は、町が負担する。ただし、装置の修理に要する費用及び紛失等があった場合の費用は利用者の負担とする。

(返還)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、緊急通報装置を返還しなければならない。

(1) 死亡又は町外に転出したとき。

(2) 施設に入所し、又は病院に長期入院することとなったとき。

(3) 緊急通報装置が必要なくなったとき。

(関係機関との連携)

第10条 町長は、受信センターその他関係機関と密接な連携及び協力関係を保ち、この事業の円滑な推進を図るものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年1月22日から施行する。

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川崎町緊急通報システム事業実施要綱

令和6年1月22日 告示第2号

(令和6年1月22日施行)