○川崎町農業経営改善計画・青年等就農計画認定審査会設置要綱

令和5年11月21日

告示第25号

(設置)

第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条の規定により認定の申請のあった農業経営改善計画(以下「改善計画」という。)が、同法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号。以下「規則」という。)第14条の認定基準に沿った内容であるか、又、法第14条の4の規定により認定の申請のあった青年等就農計画(以下「就農計画」という。)が、規則第15条の5の認定基準に沿った内容であるかを審査するため、川崎町農業経営改善計画・青年等就農計画認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審査事項等)

第2条 審査会は、申請のあった改善計画又は就農計画について、次の事項について審議し、町長に意見を述べるものとする。

(1) 改善計画又は就農計画が、川崎町が定めた農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に照らし適切であること。

(2) 改善計画又は就農計画が達成される見込みがあること。

(3) その他別に定める審査事項について、客観的判断により審査した結果が適切であること。

(組織)

第3条 審査会は、次に掲げる機関又は団体をもって組織し、その内から10名程度を委員として町長が委嘱する。

(1) 福岡県飯塚農林事務所田川普及指導センター

(2) 川崎町農業委員会

(3) ふくおか県酪農業協同組合

(4) 田川農業協同組合

(5) その他町長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 審査会の委員の任期は2年とする。ただし、人事異動等により委員を辞したときの後任者については、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は審査会を招集し、会議の議長となる。副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故あるときはその職務を代理する。

3 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 審査会の事務局は、農林振興課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営等に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

川崎町農業経営改善計画・青年等就農計画認定審査会設置要綱

令和5年11月21日 告示第25号

(令和5年11月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和5年11月21日 告示第25号