○川崎町郵便入札等実施要綱

令和5年8月9日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、川崎町財務規則(平成22年規則第10号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、郵便による入札(以下「郵便入札」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象業務委託等)

第2条 郵便入札を行うことができる業務の対象は、川崎町が発注する50万円以上130万円未満の業務委託、物品購入に係る入札とする。ただし、郵便入札を行うことが適当でないと認められるものについては、この限りでない。

(公告及び通知)

第3条 郵便入札においては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6第1項の規定による公告(以下「公告」という。)又は令第167条の12第2項の規定による通知に規則第106条第1項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 入札書の郵送方法

(2) 入札書の送付先

(3) 入札書の到着期限日時(以下「到着期限日時」という。)

(4) 開札の日時

(5) 開札の場所

(6) 郵便入札の条件に反した入札を無効とする旨

(7) その他必要と認める事項

(入札の方法)

第4条 郵便入札の入札参加者は、入札書(様式第1号)に必要事項を記入して記名押印した上、一般書留、簡易書留若しくは交付記録郵便又は持参により、指定された到着期限日時までに、当該入札書を担当課に郵送又は持参(以下「郵送等」という。)しなければならない。この場合において、内訳書又は町長が指定した書類(以下「内訳書等」という。)の提出が義務付けられているときは、内訳書等を同封しなければならない。

2 郵送等した入札書及び内訳書等は、書換え、差換え又は撤回(入札辞退を除く。)をすることができない。

3 郵送に要する費用は、入札参加者の負担とする。

(入札の辞退)

第5条 入札参加者は、入札を辞退しようとするときは、指定された到着期限日時までに郵便入札用の入札辞退届(様式第2号)を担当課に郵送等しなければならない。

2 入札書を郵送等した後においても、開札の日までの間は、入札辞退を認めるものとする。この場合において、郵送等された入札書は、開封せず入札辞退届に貼付の上保存するものとする。

(入札の無効)

第6条 規則第117条第1項に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札は、無効とする。

(1) 1通の封筒に2枚以上の入札書を入れたとき。

(2) 同一入札件名に対し2通以上の封筒を郵送等したとき。

(3) 入札書が到着期限日時を過ぎてから到着したとき。

(4) 封筒に指定された書式が貼り付けられていないとき又は必要な事項が記載されていないとき。

(5) 封筒に入札書又は内訳書等以外の物を同封したとき。

(6) 内訳書等の提出が義務付けられている入札で、封筒に内訳書等が同封されていないとき。

(7) 封筒に記載された件名と入札書又は内訳書等の件名が異なるとき。

(8) 談合、その他不正行為によってなされたものと認められるとき。

(9) その他指定された条件、事項に違反しているとき。

(入札の執行)

第7条 入札書の開札は、入札執行日の日時、場所において行う。この場合において、公正性を確保するため郵便入札者に代わり当該入札事務に関係のない職員2人以上を開札に立ち会わせるものとする。

(くじによる落札者の決定)

第8条 開札の結果、落札となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定するものとする。

2 くじは、入札書が到着した順番に、くじを引く順番を決めるくじを引いた後、落札者決定のくじを引く方法により行うものとする。

3 くじは、開札後、直ちに行わなければならない。

(入札結果)

第9条 入札結果は、落札者の決定後、速やかに入札者全員に対し、連絡するものとする。

2 前項の規定は、失格又は無効となった者についても同様とする。

(入札執行の延期又は中止)

第10条 規則第118条に規定する事項のほか、郵便入札において郵便事情等により必要と認められるときは、入札を延期し、又は中止することができる。

2 郵便入札の入札を延期する場合は、到着期限日時までに到着した入札書等を延期後の入札執行日時まで厳重に保管するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、郵便入札の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年8月1日から適用する。

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川崎町郵便入札等実施要綱

令和5年8月9日 告示第16号

(令和5年8月9日施行)