○川崎町立就学前の子どものための教育・保育施設条例
令和5年9月13日
条例第23号
(設置)
第1条 就学前の子どもの教育及び保育並びに地域の子育て支援を実施することを目的として、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項に規定する保育所型認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。
(名称、位置及び定数)
第2条 こども園の名称、位置及び定数は次のとおりとする。
名称 川崎町立ひまわりこども園
位置 福岡県田川郡川崎町大字田原766番地の3
定数 80人
(職員)
第3条 こども園に園長、保育教諭その他必要な職員を置く。
(開園時間及び休日)
第4条 こども園の開園時間又は休日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開園時間 午前7時30分から午後6時30分まで
(2) 休日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日
(預かり保育事業等)
第5条 町長は、こども園において、次の各号の事業を実施することができる。
(1) 預かり保育事業
(2) 延長保育事業
(3) 一時預かり保育事業
2 前項各号の事業を利用する子どもの保護者は、利用料を納入しなければならない。
3 利用料の額は、別表のとおりとする。ただし、災害等の特別な事情がある場合においては、この限りではない。
(利用の制限等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入園を拒み、又は利用を制限し、若しくは退園させることができる。
(1) 感染症疾患を有するとき。
(2) 身体虚弱等によりこども園における教育及び保育に耐えられないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長がこども園の管理運営上特に必要があると認めたとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
事業名称 | 対象となる子ども | 利用料 (子ども一人あたり) |
預かり保育事業 | 町が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に該当すると認定した者のうち、現に在園している者 | 午後5時まで 無償 |
午後5時から午後6時30分まで 日額 200円 | ||
延長保育事業 | 町が同法第19条第2号又は第3号に該当すると認定した者のうち、現に在園している者 | 日額 200円 |
一時預かり保育事業 | 小学校就学前の者 | 日額 2,000円 |