○川崎町定年退職者等の暫定再任用の手続等に関する規程

令和5年3月20日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、川崎町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第19号。以下「改正条例」という。)及び川崎町定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和4年規則第32号)に定めるもののほか、定年退職者等の暫定再任用の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定年退職者等 改正条例附則第3条から第6条までに規定する者。

(2) 暫定再任用 改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により、定年退職者等を採用することをいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(申出)

第3条 暫定再任用を希望する者(以下「暫定再任用希望者」という。)は、町長が指定する日までに、暫定再任用申出書(様式第1号)により申し出なければならない。

2 暫定再任用の任期の更新を希望する者は、町長が指定する日までに、暫定再任用任期更新申出書(様式第2号)により申し出なければならない。

(採用決定等)

第4条 前条の申出があったときは、選考の方法により暫定再任用を行うものとする。

2 前項の選考は、暫定再任用希望者の在職期間における勤務実績、勤務意欲、心身の状況等を総合的に勘案し、選考による合格又は不合格を決定するものとする。

3 暫定再任用の更新については、前項に規定する基準及び手続きを準用する。

(暫定再任用の選考委員会)

第5条 職員を暫定再任用する場合は、川崎町職員採用選考委員会に諮問し、その答申をもって町長が、暫定再任用を決定するものとする。

(選考結果の通知)

第6条 暫定再任用の選考の結果、採用又は任期の更新の可否の決定をしたときは、当該暫定再任用希望者に対し、採用可否決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(採用決定等の取消し)

第7条 採用決定又は任期更新決定となった者(以下「採用決定者」という。)について、非違行為その他の暫定再任用することが適当でないと認められる事由が生じたときは、町長は決定を取り消すことができる。

(申出の撤回)

第8条 暫定再任用希望者が第3条の規定による申出を撤回する場合は、暫定再任用申出撤回届(様式第4号)を町長へ提出するものとする。

(採用決定又は任期更新決定後における暫定再任用の辞退)

第9条 暫定再任用決定者が暫定再任用を辞退する場合は、暫定再任用辞退届(様式第5号)を町長へ提出するものとする。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、暫定再任用の手続等に関し必要な事項又はこの規程により難い事項については、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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川崎町定年退職者等の暫定再任用の手続等に関する規程

令和5年3月20日 告示第4号

(令和5年4月1日施行)