○川崎町出産・子育て応援金支給事業実施要綱
令和5年2月14日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出産応援金及び子育て応援金の支給に関し、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発第1226第1号。厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業開始日)
第2条 実施要綱に規定する事業開始日は、令和5年2月15日とする。
(出産応援金の支給対象者)
第3条 出産応援金の支給の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、申請時点において、本町に住所を有するものとする。ただし、DV等やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(1) 令和5年2月15日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関を受診し、妊娠の事実を確認した者に限る。)
(2) 令和4年4月1日以降、令和5年2月14日以前に出生した児童の母
(3) 令和4年4月1日以降、令和5年2月14日以前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)
(出産応援金の支給額)
第4条 出産応援金の支給額は、支給対象者の妊娠1回につき5万円とする。
2 前項の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他出産金申請者の責めに帰さない特別な事情により出産金申請者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該特別な事情がやんだ後、3か月以内に支給の申請を行うことができる。
4 前項の申請は、原則として、令和5年5月15日までに行うこととする。ただし、災害その他出産金申請者の責めに帰さない特別な事情により、出産金申請者が申請期間内に支給申請を行うことができなかった場合は、当該特別な事情がやんだ後、3か月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給申請はできないものとする。
5 町長は、出産応援金の審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、出産金申請者が出産応援金の支給の対象であるかの確認を行う。
(子育て応援金の支給対象者)
第6条 子育て応援金の支給の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、申請時点において、本町に住所を有するものとする。ただし、DV等やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(1) 令和5年2月15日以降に出生した児童を養育する者
(2) 令和4年4月1日以降、令和5年2月14日以前に出生した児童を養育する者
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(子育て応援金の支給額)
第7条 子育て応援金の支給額は、対象児童1人につき5万円とする。
2 前項の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までに行うものとする。ただし、災害その他子育て金申請者の責めに帰さない特別な事情により、生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該特別な事情がやんだ後、3か月以内に支給の申請を行うことができる。
3 前項の規定にかかわらず、対象となる児童が3歳に達する日以降は、支給の申請はできない。
5 前項の申請は、原則として、令和5年5月15日までに行うこととする。ただし、災害その他子育て金申請者の責めに帰さない特別な事情により申請期限までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該特別な事情がやんだ後、3か月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給申請はできないものとする。
6 町長は、子育て応援金の審査を行うに当たって、必要に応じて、子育て金申請者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、子育て金申請者が該当するか確認を行う。
(支給の方法)
第10条 町長は、前条の規定により出産応援金及び子育て応援金の支給を決定したときは、速やかに申請者の指定する振込先に振り込むものとする。
(不当利得の返還)
第11条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、給付金の支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。
(2) この要綱又は給付金の支給の条件に違反したとき。
(補則)
第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年2月15日から施行し、令和4年4月1日以後の妊娠の届出及び出産に係る給付金について適用する。