○川崎町情報公開条例施行規則
令和5年3月20日
規則第10号
川崎町情報公開条例施行規則(平成7年規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎町情報公開条例(令和5年条例第4号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項第3号の規則で定める事項は、開示請求者の連絡先(法人その他の団体にあっては、担当者の氏名及び連絡先)及び公文書の開示の方法とする。
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(4) 決定期限の延長の決定 公文書開示決定等期限延長通知書(様式第5号)
(5) 大量請求に係る決定期限の延長の決定 大量請求に係る公文書開示 決定等期限延長通知書(様式第6号)
4 条例第11条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公文書の開示を実施することができる日時
(2) 実施することができる公文書の開示の方法
(第三者保護に関する手続)
第4条 条例第15条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求があった日
(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書の提出期限及び提出先
(1) 当該電磁的記録を日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧又は交付
(2) 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴(当該閲覧又は視聴を容易に行うことができるときに限る。)
(3) 当該電磁的記録をCD―R等の電磁的記録媒体に複写したものの交付(当該複写したものの交付を容易に行うことができるときに限る。)
2 電磁的記録の開示において、前項の方法により難いときは、実施機関が適当と認める方法により開示を行うことができるものとする。
3 第1項第2号の専用機器は、実施機関により備え置かれたものに限るものとする。
4 電磁的記録の公開の方法は、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるものに限るものとする。
(公文書の開示の実施等)
第6条 公文書を閲覧し、聴取し、又は視聴するものは、当該公文書を汚損し、又は破損しないよう丁寧に取り扱わなければならない。
2 実施機関は、前項の規定に違反するものに対し、公文書の閲覧、聴取又は視聴を中止させることができる。
3 公文書の写しの交付部数は、請求に係る公文書1件につき1部とする。
(審査請求の手続)
第7条 開示決定等に対する審査請求は、審査請求書(様式第11号)により行うものとする。
2 条例第18条第2項の公文書の写しの送付に要する費用は、当該送付のために要する費用とする。
3 前2項の費用は、前納とする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する費用 | 複写機等により写しを作成する場合(日本工業規格A列3番以内に限る。) | 20円/枚 |
CD―Rに複写したもの | 100円/枚 | |
その他の方法により写しを作成する場合 | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 |