○川崎町暫定再任用職員の休暇等に関する規則
令和5年3月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、暫定再任用職員(川崎町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第19号)附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の休暇等について定めるものとする。
(年次休暇)
第2条 暫定再任用職員の年次休暇は川崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第9号)及び川崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則(平成7年規則第12号)の適用を受ける職員の例による。
(病気休暇)
第3条 暫定再任用職員の病気休暇については、退職前の職員と同様の取扱いとする。ただし、任期の更新を行わない者については、任期の末日までを上限とする。
(特別休暇)
第4条 暫定再任用職員の特別休暇については、退職前の職員と同様の取扱いとする。ただし、任期の更新を行わない者については、任期の末日までを上限とする。
(欠勤)
第5条 暫定再任用職員の欠勤については、退職前の職員と同様の取扱いとする。ただし、任期の更新を行わない者については、任期の末日までを上限とする。
(職務専念義務の免除)
第6条 暫定再任用職員に対する職務専念義務の免除については、退職前の職員と同様の取扱いとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。