○川崎町暫定再任用職員の休暇等に関する規則

令和5年3月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、暫定再任用職員(川崎町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第19号)附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の休暇等について定めるものとする。

(病気休暇)

第3条 暫定再任用職員の病気休暇については、退職前の職員と同様の取扱いとする。ただし、任期の更新を行わない者については、任期の末日までを上限とする。

(特別休暇)

第4条 暫定再任用職員の特別休暇については、退職前の職員と同様の取扱いとする。ただし、任期の更新を行わない者については、任期の末日までを上限とする。

(欠勤)

第5条 暫定再任用職員の欠勤については、退職前の職員と同様の取扱いとする。ただし、任期の更新を行わない者については、任期の末日までを上限とする。

(職務専念義務の免除)

第6条 暫定再任用職員に対する職務専念義務の免除については、退職前の職員と同様の取扱いとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

川崎町暫定再任用職員の休暇等に関する規則

令和5年3月20日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和5年3月20日 規則第4号