○川崎町健幸ウォーキング事業実施要綱

令和4年12月22日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、川崎町健幸ウォーキング事業(スマウォーク)に参加した町民に対し、年間歩数に応じて報償品等を贈呈することにより、運動無関心層の運動参加を促し、町民の運動意識の高揚と健康づくりの推進を図るものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「町民」とは、町内に住所を有する者で、申込みの日において20歳以上の者をいう。

(参加の申込み)

第3条 本事業への参加を希望する町民は、福岡県が提供するふくおか健康ポイントアプリ(以下「アプリ」という。)をスマートフォンにインストールし、アプリを通じて申し込みを行うものとする。

(参加者の決定)

第4条 町長は、前条の規定により参加の申込みを受けたときは、次の各号の要件を全て満たすか確認し、参加を決定するものとする。

(1) 第2条の要件を満たしていること。

(2) アプリのインストール及び参加登録を終えていること。

2 町長は、申込みを受けた事項に虚偽があると認めるときは、本事業に参加させないことができる。

(報償品等の授与)

第5条 町は、毎年1月から12月までの期間中に歩いた参加者の総歩数をアプリの管理画面で確認し、総歩数が180万歩以上の参加者に報償品を贈呈する。

2 町は、報償品を贈呈する対象者の中から抽選により景品を贈呈する。

3 報償品及び景品は、参加者が登録した住所に送付する。

(参加登録の抹消及び利用の停止)

第6条 町長は、参加者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該参加者の参加登録を抹消、又は本事業の利用の一部若しくは全部を停止することができる。

(1) 参加者が、本事業のサービスの利用中止を求めたとき。

(2) 第2条に規定する町民が、町外への転出、死亡等により、町民でなくなったとき。

(3) 参加者が、アプリをインストールしたスマートフォンを第三者に貸与又は譲渡したとき。

(4) 参加者が、不正な方法により歩数データ等を取得、改ざんしたとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

(秘密及び個人情報の取扱い)

第7条 町は、本事業の実施に当たり知り得た秘密及び収集した個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守しなければならない。

(令和5年3月20日・一部改正)

(事業の所管)

第8条 本事業の庶務は、健康づくり課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月20日)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

川崎町健幸ウォーキング事業実施要綱

令和4年12月22日 告示第23号

(令和5年4月1日施行)