○川崎町DX推進本部設置要綱
令和4年10月20日
告示第20号
(設置)
第1条 デジタル技術を活用して行政が提供するサービスの質を向上させ住民の利便性を図るとともに、より一層の業務の効率化を図ることを目的に「自治体デジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)」を全庁的かつ計画的に推進するため、川崎町DX推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) デジタル技術を活用した役場業務の業務改革に関すること。
(2) デジタル技術を活用した住民サービスの向上に関すること。
(3) DXの全庁的な推進及び総合調整に関すること。
(4) DXの推進施策に向けた調査及び検討に関すること。
(5) その他DX推進に必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長、統括員、本部員をもって組織する。
2 本部長は副町長を、副本部長は教育長を、統括員は総務課長を、本部員は各課長をもって充てる。
3 推進本部は、専門の事項に関し助言を求めるため、アドバイザーを置くことができる。この場合、アドバイザーはDXの推進に必要となる高度な専門的知見を有する有識者で、本部長が指名する者をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、推進本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 統括員は、本部員を統括する。
4 本部員は、本部長の命を受け、所掌事務を処理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集し、本部長がその議長となる。
2 本部会議は、第2条に規定する事項について審議決定する。
3 本部会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会等)
第6条 推進本部の機能を補佐し、DXへの取組推進に必要となる実務的な協議を行うため、専門部会を設置することができる。
2 専門部会は、次に掲げる事項について協議するとともに、必要な調査及び検討を行う。
(1) 取組推進にあたって解決すべき具体的な課題の抽出及び分析
(2) 前号の課題解決に向けた施策の検討
(3) 前2号に掲げるもののほか、DX推進に必要となる実務的な事項
3 専門部会は、DXへの取組推進に関係する各課から推薦された係長又はDXへの取組推進に関係する業務に精通した職員をもって充てる。
4 専門部会は、調査及び検討した結果を本部に報告する。
5 第2項に必要な資料の作成など実務的な作業を行うため、作業分科会を設置することができる。
(事務局)
第7条 推進本部の事務を処理するため、企画情報課に事務局を置く。
2 事務局長は、企画情報課長をもって充てる。
3 事務局員は、企画情報課の職員その他本部長が指名した職員をもって充てる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。