○公職選挙法等執行規程
令和4年8月18日
選管告示第3号
公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動に関する規程(昭和26年3月選管規程第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 自動車及び拡声機の表示(第2条―第3条)
第3章 個人演説会(第4条)
第4章 街頭演説(第5条―第8条)
第5章 新聞広告(第9条)
第6章 選挙運動に関する収入及び支出(第10条―第13条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)その他の法令に基づき、川崎町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が所管すべき選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 自動車及び拡声機の表示
(自動車等の表示)
第2条 公職の候補者が、主として選挙運動のために使用する自動車及び拡声機の表示は、法第141条第5項の規定により委員会が交付する様式第1号による表示物を用いて行わなければならない。
2 表示物は、自動車にあっては前面、拡声機にあっては送話口の下部にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示物の交付及び再交付並びに返還)
第3条 前条に規定する表示物は、立候補の届出を受けた後、直ちに交付する。
2 表示物を紛失し、破損又は汚損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して理由を付して文書で申請しなければならない。
3 表示物の破損又は汚損により前項の申請をする場合においては、破損又は汚損した表示物を返還しなければならない。
第3章 個人演説会
(個人演説会開催の申出)
第4条 法第163条の規定により個人演説会を開催しようとする候補者は、個人演説会(公営施設使用)開催申出書(様式第2号)により委員会に申し出なければならない。
第4章 街頭演説
(標旗の様式)
第5条 法第164条の5第3項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第3号による。
(腕章の様式)
第6条 選挙運動に従事する者が、法第164条の7第2項の規定により着用する腕章は、様式第4号による。
第7条 主として選挙運動に使用される自動車に乗車する者が、法第141条の2第2項の規定により着用する腕章は、様式第5号による。
(標旗及び腕章の交付)
第8条 第3条の規定は、標旗及び腕章について準用する。
第5章 新聞広告
(新聞広告の掲載)
第9条 法第149条第4項の規定により、新聞広告をしようとする候補者は、選挙長が交付する新聞広告掲載証明書(様式第6号)を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出しなければならない。
2 第3条の規定は、新聞広告掲載証明書について準用する。
第6章 選挙運動に関する収入及び支出
(報告書の閲覧請求)
第10条 法第189条の規定により委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項の期間内においては、何人もその閲覧を請求することができる。
(閲覧の時間)
第11条 前条の規定による報告書の閲覧は、委員会の執務時間中にしなければならない。
(閲覧の場所)
第12条 報告書の閲覧は、委員会の事務室の指定された場所でしなければならない。
2 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 報告書は、てい重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(実費弁償及び報酬の最高額)
第13条 法第197条の2第1項及び第2項の規定により、選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者、選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。以下この条において同じ。)のために使用する者に対し支給することができる報酬の最高額を次のように定める。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃により算出した実費額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき 12,000円
オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき 3,000円
カ 茶菓料 1日につき 500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し、支給することができる報酬の額
ア 基本日額 10,000円
イ 超過勤務手当 1日につき、基本日額の5割
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し、支給することができる実費弁償の額
イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円
(4) 選挙運動のために使用する事務員1人に対して支給することができる報酬の額 1日につき10,000円
(5) 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者1人に対し支給することができる報酬の額 1日につき15,000円
附則
この告示は、公布の日から施行する。