○川崎町家族介護用品給付事業実施要綱
令和4年3月28日
告示第7号
川崎町家族介護用品給付事業実施要綱(平成25年2月告示第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者を介護している家族に対し介護用品を給付することにより、高齢者を介護している家族の負担軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とし、介護用品の給付事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 この事業の実施主体は川崎町とし、申請により家族介護用品給付券(様式第1号。以下「給付券」という。)を発行し、介護用品の給付を適切に行うことができると認められる登録業者において給付券と介護用品を交換できるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象は、町内に居住する65歳以上の在宅高齢者であって、原則として介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4以上と認定された、常時介護用品を必要とする者を現に介護する町内居住の家族とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき、同様の給付を受ける者
(2) 病院、施設等に入院、入所した者
(給付額)
第4条 給付額は、利用者1人につき、月額5,000円とする。
(給付対象となる介護用品)
第5条 給付対象となる介護用品は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 紙おむつ
(2) 尿とりパット
(3) おしりふきタオル
(給付申請)
第6条 事業の給付券を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、川崎町家族介護用品給付事業申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(給付期間)
第8条 給付期間の始期は、申請した日の属する月の翌月からとし、給付期間の終期は、当該年度の末日までとする。ただし、当該年度の途中で給付の要件を欠くに至ったときは、給付要件を喪失した日の属する月までとする。
(1) 死亡又は町外に転出したとき。
(2) 施設に入所又は病院に入院したとき。
(3) 生活保護法に基づき、同様の給付を受けることとなったとき。
(給付の停止又は廃止)
第10条 町長は、前条の規定による届出があったとき又は介護を受けている高齢者が給付要件を欠くに至ったと認められるときは、給付の停止又は廃止することができる。
(費用の請求)
第11条 登録業者は、事業を適正に行うため、経理諸帳簿等を備え、常に経理状況を明らかにしておかなければならない。
2 登録業者は、給付状況等を町長に報告しなければならない。
3 登録業者は、給付券により介護用品を引き換えたときは、町長に対し請求するものとする。
4 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、速やかにその費用を翌月中に登録業者に支払うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。