○田川地区消防相互応援協定書
令和2年6月24日
(協定の目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律226号)第39条の規定に基づき、田川市・香春町・添田町・川崎町・糸田町・大任町・福智町・赤村の消防相互応援について必要な事項を定めるものとする。
(対象とする災害)
第2条 この協定において、相互応援の対象とする災害は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 大規模な林野火災、高層建築物火災、危険物火災、その他特殊火災
(2) 地震、風水害その他大規模災害
(3) 航空機事故、列車事故等で大規模又は特殊な救急、救助事故
(応援要請の方法)
第3条 応援要請は、災害が発生した市町村(以下「要請側」という。)の長から、他の市町村(以下「応援側」という。)の長に対して要請するものとする。
(応援要請の措置)
第4条 応援要請については、次の措置を講ずるものとする。
(1) 災害の種別
(2) 災害発生場所
(3) 所要人員及び出動車両台数
(4) その他必要事項
(応援隊の派遣)
第5条 応援の要請を受けた応援側の長は、要請に基づき応援隊を派遣するものとする。
2 応援隊の派遣を決定したときは、最高指揮者、出発時刻、出動人員・車両、及び到着時刻等を遅滞なく、要請側の長に通知するものとする。
3 市町村の境界付近で災害が発生し出動した場合において、管轄区域外であったときは、応援要請されたものとする。
(応援の中断)
第6条 応援側の都合で応援隊を復帰させるべき特別の事態が生じた場合においては、応援側の長は、要請側の長と協議のうえ応援を中断することができる。
(応援隊の指揮)
第7条 応援隊は、消防組織法第47条第1項の規定に基づき、要請側の長の指揮の下に行動するものとする。
(応援に要した経費の負担)
第8条 応援に関して要した経費については、次の各号に定めるところにより負担するものとする。
(1) 応援側の負担する経費
ア 消防機械器具の燃料費(補給燃料を除く)及び小破損の修理費
イ 消防団員の給与その他の給付に関する経費
ウ 消防団員が負傷、疾病又は死亡した場合における補償費及び賞じゅつ金等
エ 交通事故における損害賠償費等
オ 応援側の重大な過失により発生した事故に要する経費
(2) 要請側の負担する経費
前号に定める経費以外の経費
2 前項に定める経費負担について疑義を生じた場合は、当該市町村間において協議のうえ決定するものとする。
(改廃)
第9条 この協定の改廃は、協定市町村の長の協議により行うものとする。
(委任)
第10条 この協定の実施に関し必要な事項は、田川地区消防本部消防長並びに田川地区市町村の消防団長が協議して定める。
附則
1 この協定は、令和2年7月1日から施行する。
2 本協定の施行により、平成元年5月10日付けで関係市町村の間において締結した田川地区消防相互応援協定は、その効力を失う。
3 この協定の締結を証するため、本書9通を作成、記名押印のうえ、市町村及び福岡県田川地区消防組合は各1通を保管するものとする。
なお、必要に応じて関係機関に写しを配布することができる。
令和2年6月24日
田川市長 二場公人 印
香春町長 筒井澄雄 印
添田町長 寺西明男 印
川崎町長 原口正弘 印
糸田町長 森下博輝 印
大任町長 永原譲二 印
福智町長 黒土孝司 印
赤村長 道廣幸 印
福岡県田川地区消防組合管理者 永原譲二 印