○川崎町ふるさと応援大使設置要綱

令和3年8月31日

告示第18号

(設置)

第1条 本町の美しい自然環境、歴史、文化、産業、観光及び特産品を全国に宣伝し、本町の知名度及びイメージの高揚を図るため、川崎町ふるさと応援大使(以下「応援大使」という。)を置く。

(活動)

第2条 応援大使は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 本町の自然環境、歴史、文化、産業、観光及び特産品の宣伝

(2) 本町が実施する各種事業、行事等の情報発信及び参加

(3) 本町に有益な情報の収集、提供及び助言

(4) その他町長が必要と認める活動

(委嘱)

第3条 応援大使は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、本人の同意を得て町長が委嘱する。

(1) 本町の出身者又は本町にゆかりのある者

(2) 本町について、深い理解と認識を持ち、各々の立場から前条に掲げる役割が期待できる者

(3) 各分野で活躍している者

(4) その他町長が適当と認める者

(定数)

第4条 応援大使の定数は、10人以内とする。

(任期等)

第5条 応援大使の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 町長は、応援大使が次のいずれかに該当するときは、委嘱を解くことができるものとする。

(1) 応援大使本人より辞任の申し出があった場合

(2) 応援大使としてふさわしくないと町長が判断した場合

(活動支援)

第6条 応援大使の活動を支援するため、次のものを提供する。

(1) 名刺及び観光物産などの必要な情報

(2) その他町長が認めたもの

(活動経費等)

第7条 第2条に掲げる活動に資するため、町長が必要と認める経費については、予算の範囲内で支給することができる。

(庶務)

第8条 応援大使に関する庶務は、企画情報課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

川崎町ふるさと応援大使設置要綱

令和3年8月31日 告示第18号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年8月31日 告示第18号