○川崎町ふるさと応援大使設置要綱
令和3年8月31日
告示第18号
(設置)
第1条 本町の美しい自然環境、歴史、文化、産業、観光及び特産品を全国に宣伝し、本町の知名度及びイメージの高揚を図るため、川崎町ふるさと応援大使(以下「応援大使」という。)を置く。
(活動)
第2条 応援大使は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 本町の自然環境、歴史、文化、産業、観光及び特産品の宣伝
(2) 本町が実施する各種事業、行事等の情報発信及び参加
(3) 本町に有益な情報の収集、提供及び助言
(4) その他町長が必要と認める活動
(委嘱)
第3条 応援大使は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、本人の同意を得て町長が委嘱する。
(1) 本町の出身者又は本町にゆかりのある者
(2) 本町について、深い理解と認識を持ち、各々の立場から前条に掲げる役割が期待できる者
(3) 各分野で活躍している者
(4) その他町長が適当と認める者
(定数)
第4条 応援大使の定数は、10人以内とする。
(任期等)
第5条 応援大使の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 町長は、応援大使が次のいずれかに該当するときは、委嘱を解くことができるものとする。
(1) 応援大使本人より辞任の申し出があった場合
(2) 応援大使としてふさわしくないと町長が判断した場合
(活動支援)
第6条 応援大使の活動を支援するため、次のものを提供する。
(1) 名刺及び観光物産などの必要な情報
(2) その他町長が認めたもの
(活動経費等)
第7条 第2条に掲げる活動に資するため、町長が必要と認める経費については、予算の範囲内で支給することができる。
(庶務)
第8条 応援大使に関する庶務は、企画情報課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。