○川崎町農業振興促進協議会設置要領

昭和47年7月

要領

注 令和5年7月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 川崎町の農業振興整備計画(以下「農振計画」という。)の策定等を行うため、川崎町農業振興促進協議会(以下「農振協議会」という。)を設置する。

(令和5年7月1日・一部改正)

(掌握事務)

第2条 農振協議会は、次の各号に掲げる事項について審議し、町長に意見を述べるものとする。

(1) 農業振興地域整備計画の策定及び見直しに関すること。

(2) 農業振興地域整備計画に基づく事業の実施に関すること。

(3) 農振計画の変更(農用地区域除外・農用地区域編入)に関すること。ただし、文言等の修正による軽微な変更については、この限りでない。

(4) その他川崎町の農業全般に関すること。

(令和5年7月1日・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は委員11人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 農業委員会委員 1人

(2) 農地利用最適化推進員 1人

(3) 田川農業協同組合支所長 1人

(4) 飯塚農林田川普及指導センター 1人

(5) 生産者代表 7人

水利組合、生産部会、認定農業者、青年農業後継者、土地改良区等内から、7人を選定する。ただし、学識経験者(農業経営アドバイザー等)を町長が必要と認めた場合は、2人まで委嘱することができる。

(委員の任期)

第4条 前条の委員の任期は3年とする。ただし、関係機関の役員等の辞任に伴い途中で委員を辞めたときの後任者については、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は協議会の会務を総括し、会議の議長となる。副会長は、会長を補佐すると共に、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、必要と認めるときはいつでも会議を招集することができる。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことはできない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 やむを得ない理由により会議に出席できない委員は、会議の開催前までに委任状を提出することで、議決権を行使することができる。

(令和5年7月1日・一部改正)

(事務処理)

第7条 協議会の事務は、農林振興課において処理する。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項については、会長の意見を聞き町長が定める。

この要領は、昭和47年7月1日から施行する。

(平成8年7月1日)

この要領は、平成8年7月1日から施行する。

(平成21年7月1日)

この要領は、平成21年7月1日から施行する。

(令和3年3月26日)

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年7月1日)

この要領は、令和5年7月1日から施行する。

川崎町農業振興促進協議会設置要領

昭和47年7月 要領

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和47年7月 要領
平成8年7月1日 種別なし
平成21年7月1日 種別なし
令和3年3月26日 種別なし
令和5年7月1日 種別なし