○川崎町造血細胞移植後の任意予防接種費用助成金交付要綱

令和3年3月26日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、骨髄移植等による造血細胞移植(以下「移植」という。)により、定期の予防接種で得た免疫が低下又は消失したと医師が認める者に対し、ワクチンの再接種費用を助成することで、被接種者及び保護者の経済的負担を軽減するとともに、感染及び発病防止を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金の交付対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 移植により、移植前に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する疾病に係る予防接種ワクチンの免疫が低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める者

(2) 再接種を受ける日において20歳未満の者

(3) 再接種を受ける日及び第7条の交付申請をする日において本町の住民基本台帳に記録されている者

(対象ワクチン)

第3条 本要綱による助成の対象となるワクチンは、次に掲げる要件にすべて該当しなければならない。

(1) 法第2条第2項で定められた疾病に係る予防接種であること

(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定によるワクチンであること

(3) 移植前に法、実施規則及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)の規定に基づき実施された予防接種の免疫が造血細胞移植によって低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める予防接種であること

(助成金額)

第4条 助成金額は、助成対象予防接種の再接種に現に要した費用の額と、町と一般社団法人田川医師会との間で締結した定期予防接種の実施に係る委託契約に定める当該助成対象予防接種と同じ種類のワクチンを接種する定期予防接種に係る委託料の額のいずれか少ない額とする。

(対象者の認定)

第5条 助成を受けようとする対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、川崎町造血細胞移植後の任意予防接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 移植により、移植前に接種した法に基づく定期予防接種の予防効果が期待できないと判断した医師の意見書(様式第2号)

(2) 母子健康手帳など、移植を実施する前の定期予防接種ワクチンの接種歴が確認できる書類

2 町長は、前項により提出された申請書及び添付書類を審査のうえ、助成対象者であると決定した場合は、川崎町造血細胞移植後の任意予防接種費用助成対象認定通知書(様式第3号)以下「認定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、助成対象者でないと決定した場合は、川崎町造血細胞移植後の任意予防接種費用助成対象不認定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(接種の実施)

第6条 認定通知書の交付を受けた接種対象者は、認定された予防接種を助成の対象として接種することができる。この場合、助成対象者は当該予防接種を実施した医療機関にその要した費用を支払うものとする。

(交付申請)

第7条 助成金の交付の申請をしようとする申請者は、川崎町造血細胞移植後の任意予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第5号)に領収書その他次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 領収書、予防接種済証など医療機関での接種日、接種ワクチン、支払金額が確認できる書類

(2) 振込先金融機関口座が確認できる書類

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査を行い、交付を決定したときは、川崎町造血細胞移植後の任意予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、助成金の不交付を決定したときは、川崎町造血細胞移植後の任意予防接種費用助成金不交付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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川崎町造血細胞移植後の任意予防接種費用助成金交付要綱

令和3年3月26日 告示第3号

(令和4年4月1日施行)