○川崎町骨髄等移植ドナー助成金交付要綱
令和3年3月26日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者(以下「骨髄ドナー」という。)に対し、川崎町骨髄等移植ドナー助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄ドナーの休業による経済的負担を軽減し、もって骨髄等移植の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業所 骨髄ドナーが勤務する企業、団体等をいう。
(2) ドナー休暇制度 事業所に勤務する者が、骨髄移植のための骨髄等の提供者として必要な通院又は入院のため、有給で休暇を取得できる制度をいう。
(交付対象者)
第3条 助成金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する骨髄ドナーとする。
(1) 骨髄等の提供を行った期間及び第5条に規定する交付申請をする日において、本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 事業所から給与等の支給を受けている者又は事業を行っている個人事業主である者
(3) 他の法令等により骨髄等の提供に係る助成金等の交付を受けていない者
(4) 町税等の滞納がない者
(5) 川崎町暴力団排除条例(平成22年条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものでない者
(助成内容)
第4条 助成金の額は、骨髄等の提供のための通院、入院又は面談(骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。)の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の提供につき20万円を限度とする。
(1) 健康診断又は自己採血のための通院、入院
(2) 骨髄等の採取のための入院
(3) 前2号に掲げるもののほか、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院又は面談
3 骨髄ドナーが事業所の定める休日又はドナー休暇制度を利用した休暇については、第1項の日数から当該取得日数を減ずるものとする。
(令和4年9月30日・一部改正)
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川崎町骨髄等移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から1年以内に町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ないと町長が認めた場合は、この限りではない。
(1) 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証する書類
(2) 骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談した日を証する書類
(3) 通帳の写しその他振込先口座が確認できる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、助成金の不交付を決定したときは、川崎町骨髄等移植ドナー助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第7条 町長は、前条第1項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行し、同日以降に行った骨髄等の提供について適用する。
附則(令和4年3月31日)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
(令和4年3月31日・全改)