○川崎町部落差別の解消の推進に関する条例
令和2年12月11日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別を取り巻く環境が変化していることを踏まえ、日本国憲法及び部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、必要な事項を定めることにより、部落差別のない川崎町を実現することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、国及び県との連携を図りつつ、部落差別の解消に関する施策を講ずる責務を有する。
(町民の役割)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、部落差別を解消するための町の施策に協力し、部落差別の解消に努めるものとする。
(教育及び啓発)
第4条 町は、部落差別を解消するため、教育及び啓発の充実を図るものとする。
(推進体制)
第5条 町は、部落差別の解消に関する施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連携を深めるとともに、施策の推進体制の充実を図るものとする。
(相談体制)
第6条 町は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。
(調査の実施)
第7条 町は、部落差別の解消に関する施策を推進するため、国が行う部落差別の実態に係る調査に協力するとともに、必要に応じて部落差別の解消に関する調査を行うものとする。
(審議会)
第8条 部落差別の解消に関する重要事項について、調査及び審議をするため、審議会を置くことができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(川崎町同和問題の早期解決に関する条例の廃止)
2 川崎町同和問題の早期解決に関する条例(平成8年条例第8号)は廃止する。