○川崎町まちづくり基金条例

令和2年12月11日

条例第30号

(設置)

第1条 本町の総合計画に基づくまちづくり事業の資金に充てるため、川崎町まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる金額は、次に掲げる額とする。

(1) まちづくり自動販売機による販売手数料

(2) 予算で定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、川崎町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(川崎町人づくり基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は廃止する。

(1) 川崎町人づくり基金条例(平成3年条例第3号)

(2) 川崎町まちづくり活動支援基金条例(平成22年条例第3号)

(3) 川崎町育英資金貸与調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成3年条例第2号)

(廃止する条例の基金に属していた現金の取扱い)

3 この条例の施行の日の前日において、この条例による廃止前の川崎町人づくり基金条例の規定による基金に属していた現金、川崎町まちづくり活動支援基金条例の規定による基金に属していた現金及び川崎町育英資金貸与調整基金の設置、管理及び処分に関する条例の規定による基金に属していた現金は、この条例による川崎町まちづくり基金条例にこれを引き継ぐものとする。

川崎町まちづくり基金条例

令和2年12月11日 条例第30号

(令和3年4月1日施行)