○川崎町自転車通学助成金交付要綱
令和2年6月22日
教委告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、川崎町立川崎中学校の通学方法において自転車通学を許可された生徒に関し、保護者の負担軽減を図るために経費の一部を助成するため川崎町自転車通学助成金(以下「助成金」という。)を交付し、その交付については「川崎町補助金等交付規則(平成29年規則第6号)」に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象者)
第2条 助成金交付の対象者は、自転車通学の許可を受けた生徒のうち川崎町に住民登録がある生徒の保護者とする。
(助成金額)
第3条 生徒一人につき、3年間に1回に限り1万円とする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする保護者は、川崎町自転車通学助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)、口座振替払申出書、支払請求書兼依頼書を町長(川崎町教育委員会教務課)へ提出する。
2 川崎中学校の在校期間であれば、申請時期及び申請時の学年は問わない。
(助成金の返還)
第6条 町長は助成金の交付を受けたものが申請書に偽りの記載をしたことにより助成金の交付を受けた場合は、助成金の返還を命ずることができる。ただし、助成金の交付を受けた後に転居又は転出した場合の助成金返還は求めない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年3月31日・全改)