○川崎町議会事務局職員表彰規程
令和2年3月13日
議会告示第1号
(目的)
第1条 川崎町議会事務局職員(以下「事務局職員」という。)として職務に精励し、町勢の発展に大きく寄与された職員を顕彰することを目的とする。
(表彰の基準)
第2条 事務局職員として事務局長6年以上、その他の職員14年以上在職し、職務に精励した者に対し表彰する。ただし、一度表彰された者は除く。
(令和5年3月13日・一部改正)
(表彰の方法)
第3条 表彰は、議長が感謝状を授与して行う。この場合において、記念品を併せて授与することができる。
(被表彰職員の決定)
第4条 被表彰職員は、議会運営委員会の意見を聴いた上で議長が決定する。
(その他)
第5条 この規程に定めることのほか必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮って定める。
附則
この告示は、令和2年3月13日から施行する。
附則(令和5年3月13日)
この告示は、公布の日から施行する。