○川崎町定住促進助成事業奨励金交付要綱
令和2年3月31日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、川崎町(以下「本町」という。)の定住人口の増加を図るため、住宅を建設することを目的に分譲地を購入した者に対し、予算の範囲内において交付する川崎町定住促進助成事業奨励金(以下「奨励金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定住 本町の住民として5年以上にわたって居住する意思のある者が、本町の住民基本台帳に登録することをいう。
(2) 住宅 居住を目的として、独立した基礎を有し、玄関、トイレ、台所、浴室及び居室を備えた建物をいう。(ただし、併用住宅にあっては、居住部分の面積割合が2分の1以上とする。)
(3) 分譲地 本町が所有する乙女ヶ丘分譲団地をいう。
(奨励金等)
第3条 奨励金の種類は次のとおりとする。
(1) 分譲地購入奨励金
(奨励金の交付申請)
第4条 奨励金の交付を受けようとする個人又は法人(以下「申請者」という。)は、川崎町定住促進助成事業奨励金交付申請書(様式第1号)に、同申請書に定める書類等を添付し、町長に申請をしなければならない。
2 前項の申請は、次に掲げる期間内に行わなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(1) 分譲地購入奨励金 分譲地購入後、建物の所有権保存登記を完了した日から30日以内
(1) 分譲地購入奨励金 川崎町定住促進助成事業奨励金(分譲地購入奨励金)請求書(様式第3号)
(奨励金の交付)
第7条 町長は、前条に規定する奨励金の請求があったときは、速やかに奨励金を交付するものとする。
(奨励金交付決定の取消し)
第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、奨励金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 第3条第2項に規定する資格要件を欠いたとき。
(2) 偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。
(3) 分譲地購入奨励金に係る交付決定者が、交付決定日から起算して5年以内に当該土地を譲渡したとき。
(4) 分譲地購入奨励金に係る交付決定者及び世帯員全員が、交付決定日から起算して5年以内に町外に生活の本拠地を移したとき。
(5) その他町長が奨励金の交付の取り消しに該当すると認めたとき。
2 交付決定者は、奨励金の交付資格を喪失したときは、速やかに川崎町定住促進助成事業奨励金交付資格喪失届(様式第4号。以下「喪失届」という。)を町長に提出しなければならない。
2 交付決定者は、前項の返還命令書の通知を受けたときは、受領した奨励金を返還しなければならない。
3 町長は、奨励金の対象となる分譲地を買戻す場合において、返還すべき譲渡代金のうちから交付決定者が受領した奨励金に相当する額を差し引いて交付決定者に支払うことができる。
(奨励金の遡及)
第10条 分譲地の既購入者で既に建物の所有権保存登記を完了している者については、遡及して奨励金の交付申請を認めるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定のあった奨励金に関する規定については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
附則(令和4年3月31日)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
分譲地購入奨励金 | |
資格要件 | 住宅を建設することを目的として分譲地を購入した個人又は社員寮など従業員等を居住させるための住宅を建設することを目的として分譲地を購入した法人で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 (1) 令和2年4月1日以降に分譲地を購入し、令和7年3月31日までに建物の所有権保存登記が完了していること。 (2) 町税及び本町に関する使用料等の滞納がないこと。ただし、町外からの転入者の場合は、転入前の市区町村において税及び使用料等の滞納がないこと。 (3) 本町に定住することを誓約すること。ただし、法人の場合を除く。 (4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族若しくは役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。 (5) 過去に当該奨励金の交付を受けていないこと。 |
奨励金額 | 譲渡代金に100分の10を乗じて得た額(千円未満切捨て)。 |
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)