○川崎町附属機関の設置に関する条例
令和2年3月16日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により本町が設置する附属機関に関し、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 執行機関の附属機関として、別表に掲げるものを置く。
2 執行機関は、前項に規定するもののほか、規則に定めるところにより臨時に、期間を定めて附属機関を置くことができる。
(委任)
第3条 前条に規定する附属機関の組織、所掌事務及び委員その他の構成員並びにその運営に関し必要な事項は、附属機関の属する執行機関の規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令和3年3月12日・一部改正)
附属機関の属する執行機関 | 附属機関の名称 | 担任事務 |
町長 | 川崎町表彰審査委員会 | 名誉町民に関する資格等の調査、選考及び顕彰事項を審査すること。 |
川崎町総合計画及び川崎町総合戦略推進委員会 | 川崎町総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略に関する事項について調査審議すること。 | |
川崎町運動・スポーツ習慣化促進事業実行委員会 | 住民の健康増進のための運動・スポーツ習慣化促進に関する事項について調査審議すること。 | |
川崎町地域公共交通会議 | 道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づく本町内の地域の実情に応じた適切な旅客輸送の確保その他の必要な事項について調査審議すること。 | |
川崎町農業振興促進協議会 | 農業振興地域整備計画その他の必要な事項について調査審議すること。 | |
教育委員会 | 川崎町教育支援委員会 | 障害のある児童生徒に対する継続した教育支援に関する事項について調査審議すること。 |