○川崎町子育てのための施設等副食費助成金交付要綱
令和元年10月23日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童に食事を提供する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等(以下「子育てのための施設等」という。)に対し、予算の範囲内において助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(交付対象費用)
第3条 この助成金は、子育てのための施設等における次に掲げる費用を対象とする。ただし、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年3月31日内閣府告示第49号)に定める副食費徴収免除加算の加算額の算定対象となる費用を除く。
(1) 法第19条第1項第1号又は第2号に該当し、かつ、町内に住所を有する教育・保育給付認定子どもへの食事の提供(副食の提供に限る。)に要した費用
(2) 法第30条の4第1号又は第2号に該当し、かつ、町内に住所を有する施設等利用給付認定子どもへの食事の提供に要した費用
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、児童1人当たり月額4,800円を限度とする。
(令和5年5月29日・令和6年5月16日・一部改正)
(請求)
第5条 助成金の交付を受けようとする子育てのための施設等の代表者は、副食費助成金交付請求書を町長に提出しなければならない。
(令和5年5月29日・一部改正)
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和5年5月29日)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月16日)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。